徴収猶予の特例制度の終了と納税の猶予申請について
更新日:2022年07月29日
新型コロナウィルスに伴う徴収猶予の「特例制度」の申請受付は令和3年2月1日をもって終了しました。令和3年2月2日以降、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方はご状況に応じて、分割納付等の納税相談を行います。また、猶予制度等を利用できる場合がありますので、まずはご相談ください。
納税の猶予申請
〇徴収猶予の要件
- 震災、風水害、火災などの災害を受けたり、又は盗難にあったりした場合(り災証明書)
- 本人又は生計を一にする家族が病気にかかったり、又は負傷したりした場合(診断書・領収書)
- 事業を廃止又は休止した場合(廃業届等)
- 事業で著しい損失を受けた場合(損益計算書等)
〇徴収猶予のメリット
- 猶予期間内での分割納付が認められます。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 新たな財産の差押えや財産の換価(売却)が猶予されます。
〇徴収猶予必要書類
- 徴収猶予申請書
- 徴収猶予の要件を証する書類(り災証明書等)
- 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
- 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類
〇猶予期間
- 原則として1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は最長で2年
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 税務課 |
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電話 | (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-43-3490、0983-32-1001 |
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