固定資産税について

固定資産税とは

 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された額をその固定資産所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則とし賦課期日現在の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※固定資産を複数の方で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者)ということになります。 この場合、 納税通知書等は、代表者の方(持分が多い方、市内居住の方等)に送付させていただくことになります。

固定資産税の対象となる資産

土地 田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など
家屋 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
償却資産 事業のために用いている構築物、機械、車両、器具、備品など

税額算定のあらまし

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

(1)固定資産を評価し、その価格を決定します。

 固定資産の評価は、全国的な評価の公平化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格(評価額)を決定します。

(2)決定した価格(評価額)をもとに、課税標準額を算出します。

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

(3)課税標準額×税率=税額 となります。

 西都市の税率は、1.6%です。

(4)税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

評価替え(土地・家屋)

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度と第3年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 ただし、土地、家屋が新たに固定資産税の課税対象となった場合や土地の地目変更、家屋の増築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも新たに評価を行い、価格を決定します。また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行ないます。

償却資産の申告制度

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や駐車場やアパートを貸し付けている方等が、その事業のために用いている構築物・ 機械・ 備品等をいい、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただく義務があります。この申告に基づいて、毎年評価し、価格を決定します。

免税点

 西都市内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産税の特例・減額措置

住宅用地に対する特例措置

小規模住宅用地
(住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分)
課税標準額:価格の6分の1
一般住宅用地
(住宅用地のうち、200平方メートルを超える部分)
課税標準額:価格の3分の1

 200平方メートルを超える住宅用地の場合、小規模住宅用地、一般住宅用地それぞれの課税標準額を算出します。 ただし、住宅用地の特例が適用されるのは、住宅の延床面積の10倍が限度です。

新築住宅に対する減額措置

要件 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)
床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額範囲 住居として用いられている部分で、床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを越えるものは120平方メートルに相当する部分
減額割合 減額範囲分の固定資産税額について2分の1に減額されます。
減額期間 一般の住宅は、新築後3年度分(長期優良住宅については5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分(長期優良住宅については7年度分)

※住宅に対する減額措置には、その他にも下記の減額措置があります。申告期間等がありますので、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

【住宅耐震改修に伴う減額措置】

 平成30年3月31日 までに耐震改修工事が行われた住宅で、 昭和57年1月1日以前から存している住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(改修費用が50万円超)が行われた場合、翌年度のみ固定資産税が2分の1減額(1戸当たり120平方メートル分まで)されます。

【住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置】

 平成30年3月31日までに改修工事が完了しており、平成19年1月1日以前から存し新築された日から10年以上経過した住宅のうち、65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方のいずれかの方が居住している住宅(賃貸住宅を除く) について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事( 補助金を除く自己負担が50万円超のもの) が行われた場合、 翌年度分のみ税額が3分の1減額(1戸当たり100平方メートル分まで)されます。

【住宅の省エネ改修に伴う減額措置】

 平成30年3月31日までに改修工事が完了しており、平成20年1月1日以前から存している住宅のうち、一定の要件を満たす省エネ改修工事(補助金を除く自己負担が50万円超のもの)が行われた場合、翌年度のみ固定資産税が3分の1減額(1戸当たり120平方メートル分まで)されます。

縦覧・閲覧制度

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 納税者が、自己の土地や家屋の評価と他の土地や家屋との比較をするための制度です。

期間 4月1日から第1期納期限の日(4月30日)まで 
※土曜日・日曜日・祝日を除く
場所 西都市役所 税務課
縦覧できる方 ・納税義務者
・納税管理人
・相続人(相続人代表者以外は相続人と確認ができる書類が必要です)
・納税者の代理人(委任状等が必要です)
手数料 無料

※縦覧の申請者が、本人と確認できるもの(運転免許証・保険証・住基カード等)または、納税通知書(4月初旬に発送)、印鑑をご持参ください。

固定資産課税台帳の閲覧

 納税義務者が、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された内容を確認する制度です。

期間 4月1日から年間を通して出来ます ※土曜日・日曜日・祝日を除く
場所 西都市役所 税務課
閲覧できる方 ・納税義務者
・納税管理人
・相続人(相続人代表者以外は相続人と確認ができる書類が
必要です)
・納税義務者の代理人(委任状等が必要です)
・借地借家人(賃貸借契約書等が必要です)等
手数料 1件300円(縦覧期間中は無料です)

※閲覧の申請者が、本人と確認できるもの(運転免許証・保険証・住基カード等)または、納税通知書(4月初旬に発送)、印鑑をご持参ください。

届出のお願い

 土地の状況や利用目的が変わった場合や、家屋を新築、増築、取り壊した場合、また、登記されていない家屋を売買、相続、贈与した場合は、必ず税務課資産税係までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 税務課
電話 (市民税)0983-32-1009
(資産税)0983-43-1197
(納税管理)0983-32-1001
FAX 0983-43-2067
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