戸籍関係の届出(婚姻届)

婚姻届(結婚する時)

届出人 夫および妻になる人
法的な効力時期 届出が受理された時から効力が発生。
婚姻届の要件 (1) 日本人の場合は、男性は18歳、女性は16歳に達していること(国籍によって異なります)。
(2) 配偶者がいないこと。
(3) 未成年の婚姻の場合は、父母の同意があること。
(4) 女性の再婚は、100日間の待婚期間を経過していること。
届出時に必要な物 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)、本籍地以外の場合は夫および妻の戸籍謄本(全部事項証明)
その他 (1)新本籍は土地台帳に存在する地番にしか置けません。
(2)住所を変更する場合には、住民異動届(転入・転出・転居)を届出してください(婚姻届だけでは住所は異動しません)。
(3)外国人との婚姻の場合は、「婚姻要件具備証明書」等が必要になります。詳しくは市民課または各国大使館等にお問い合わせください。

婚姻届でよくある勘違い

 婚姻届を出すだけでは、その両親とは養親子関係は発生しません。相手の両親と養親子関係を発生させたい場合(例えば、婿養子といわれるもの)は、別記の養子縁組届を届出してください。

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担当部署 市民課
電話 (戸籍住民)0983-32-1023
      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
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