戸籍関係の届出(婚姻届)
更新日:2023年02月28日
婚姻届(結婚する時)
届出人 | 夫および妻になる人 | |
法的な効力時期 | 届出が受理された時から効力が発生。 | |
婚姻届の要件 | (1) 日本人の場合は、男性は18歳、女性は16歳に達していること(国籍によって異なります)。 (2) 配偶者がいないこと。 (3) 未成年の婚姻の場合は、父母の同意があること。 (4) 女性の再婚は、100日間の待婚期間を経過していること。 |
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届出時に必要な物 | 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)、本籍地以外の場合は夫および妻の戸籍謄本(全部事項証明) | |
その他 | (1)新本籍は土地台帳に存在する地番にしか置けません。 (2)住所を変更する場合には、住民異動届(転入・転出・転居)を届出してください(婚姻届だけでは住所は異動しません)。 (3)外国人との婚姻の場合は、「婚姻要件具備証明書」等が必要になります。詳しくは市民課または各国大使館等にお問い合わせください。 |
婚姻届でよくある勘違い
婚姻届を出すだけでは、その両親とは養親子関係は発生しません。相手の両親と養親子関係を発生させたい場合(例えば、婿養子といわれるもの)は、別記の養子縁組届を届出してください。
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担当部署 | 市民課 |
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電話 | (戸籍住民)0983-32-1023 0983-35-3020<マイナンバー専用> (年金)0983-43-1221 (市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204 |
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