戸籍関係の届出(離婚届)
更新日:2023年02月28日
離婚届(離婚する時)
離婚には、協議離婚の他に5種類の裁判離婚(調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚)があります。
協議離婚の場合 | 届出人 | 夫および妻(双方) |
法的な効力時期 | 届出が受理された時から効力が発生。 | |
届出時に必要な物 | 本籍地以外の場合は戸籍謄本等、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) | |
その他 | 夫婦間に未成年の子供があるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければならない。 | |
裁判による離婚の場合 | 届出人 | 届出人調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起者 (届出期間内に届出人が届出をしない場合は相手方も可)。 |
届出期間 | 裁判離婚の成立・認諾または確定した日から10日以内 | |
法的な効力時期 | 裁判離婚の成立・認諾または確定した日 | |
届出時に必要な物 | 戸籍謄本等(本籍地以外の場合) ・調停離婚は「調停調書謄本」 ・和解離婚は「和解調書の謄本」 ・審判離婚は「審判書の謄本と確定証明書」 ・認諾離婚は「認諾調書の謄本」 ・判決離婚は「判決の謄本と確定証明書」 |
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その他 | ・裁判離婚の場合は、証人は不要 ・夫婦間に未成年の子供があるときは、離婚の裁判において親権者を定める |
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離婚全般 | (1)離婚をすれば、夫婦のうち戸籍の筆頭者でない者は、現在の戸籍から除籍されますので、「婚姻前の戸籍に戻る」か「新たに戸籍をつくる」かを選ぶ必要があります。ただし、婚姻前の戸籍が除籍されている場合は、その戸籍には戻ることができません。「新たに戸籍をつくる」場合、新本籍は土地台帳に存在する地番になります。また、同日に「戸籍法77条の2の届(離婚した後も婚姻中の氏を使う)」を提出する場合も新戸籍を作ることになります。 (2) 住所を変更するためには住民異動届(転入・転出・転居)を届出してください(離婚届だけでは住所の異動はできません)。 |
離婚した後も婚姻時の氏を使用するには(戸籍法77条の2の届出)
離婚届により配偶者の氏は、婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚届と同時もしくは離婚後3か月以内に「戸籍法77条の2の届出」をすると、婚姻中の氏をそのまま使用することができますが、離婚後3か月を過ぎますと家庭裁判所の許可を受けて「氏の変更届」を提出することになりますので、ご注意ください。
離婚した後の戸籍に子どもを入れるには
離婚届は、夫婦間の婚姻関係を解消し、未成年の子の親権者を定める届出です。この届出だけでは子の戸籍は異動しません。離婚した後の戸籍に子供(成年を含む)を入れるには家庭裁判所の許可を受けた後、別記の「入籍届」を提出することになります。
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