戸籍関係の届出(養子縁組届)
更新日:2023年02月28日
養子縁組届(養子縁組をする時)
この届出により養親と養子には法律上の親子関係が生じます。
届出人 | 養子になる者および養親になる者(養子が15歳未満の場合は縁組の代諾者) | |
届出時に必要な物 | 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)、本籍地以外に届出る場合は、養子および養親の戸籍謄本(全部事項証明) | |
養子縁組届の要件 ※その他にも要件がありますので、詳しくは市民課にお尋ねください |
(1)養親となるものは、成年に達していること(婚姻により成年とみなされている場合を含む)。 (2)配偶者のある者が未成年者を養子にする場合には、原則として夫婦そろって養子縁組をする。 (3)配偶者のある者が養親又は養子となる場合には、配偶者の同意があること(配偶者とともに縁組をするときを除く)。 (4)養子となる者が未成年であるときは、家庭裁判所の許可が必要です(ただし、自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要)。 (5)養子となる者が養親となる者の直系の尊属(おじ・おばなど)又は年長者でないこと。 (6)養子となる者が養親となる者の嫡出子又は養子でないこと。 |
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その他 | 養子になると養親の氏に変わります。ただし、養子が婚姻中であり、かつ戸籍の筆頭者でない(婚姻時に氏が変わった)場合には、氏は変わりません。 |
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 市民課 |
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電話 | (戸籍住民)0983-32-1023 0983-35-3020<マイナンバー専用> (年金)0983-43-1221 (市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204 |
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