戸籍関係の届出(養子縁組届)

養子縁組届(養子縁組をする時)

 この届出により養親と養子には法律上の親子関係が生じます。

届出人 養子になる者および養親になる者(養子が15歳未満の場合は縁組の代諾者)
届出時に必要な物 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)、本籍地以外に届出る場合は、養子および養親の戸籍謄本(全部事項証明)
養子縁組届の要件
※その他にも要件がありますので、詳しくは市民課にお尋ねください
(1)養親となるものは、成年に達していること(婚姻により成年とみなされている場合を含む)。
(2)配偶者のある者が未成年者を養子にする場合には、原則として夫婦そろって養子縁組をする。
(3)配偶者のある者が養親又は養子となる場合には、配偶者の同意があること(配偶者とともに縁組をするときを除く)。
(4)養子となる者が未成年であるときは、家庭裁判所の許可が必要です(ただし、自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要)。
(5)養子となる者が養親となる者の直系の尊属(おじ・おばなど)又は年長者でないこと。
(6)養子となる者が養親となる者の嫡出子又は養子でないこと。
その他 養子になると養親の氏に変わります。ただし、養子が婚姻中であり、かつ戸籍の筆頭者でない(婚姻時に氏が変わった)場合には、氏は変わりません。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 市民課
電話 (戸籍住民)0983-32-1023
      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
お問い合わせ 市民課へのお問い合わせ