中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る認定申請について
中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるために、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が西都市の「導入促進基本計画」や制度の趣旨に合致する場合に、認定を受けることができます。
計画の認定を受けた場合は、固定資産税の特例制度(一定の要件を満たした場合に固定資産税を軽減)など支援措置を受けることができます。
固定資産税特例率
固定資産税特例率
賃上げ表明 | 設備の取得期間 | 減免期間 | 特例率 |
無し | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1(2分の1軽減) |
有り | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1(2分の3軽減) |
詳細については、「先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)」をご参照ください。
中小企業等経営強化法の概要
西都市の導入促進基本計画
※市内に工場や事業所がなく、単に敷地に設置する太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備は、認定の対象となりません。
先端設備等導入計画の認定申請
本制度を活用される場合は、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
認定を希望される場合は、次の必要書類を西都市 商工観光課 産業振興係へご提出ください。
必要書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(計画に変更が生じた場合)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 .docx
認定経営革新等支援機関による確認書
先端設備等導入計画の認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関に依頼し、「認定経営革新等支援機関確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を受ける必要があります。
賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げを表明した場合のみ提出)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面.pdf
労働生産性積算根拠資料
先端設備等導入計画内で記載する労働生産性の算出時の資料等を添付してください。
(注意)任意様式
市税の滞納がない証明書
西都市税務課で市税完納証明書を取得し、添付してください。
※西都市税の課税がない場合は、市税完納証明書の発行ができないため、代えて非課税証明書を取得し、添付してください。
税関係各種証明について
その他注意事項
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
認定書の送付を希望される場合は、返信用封筒を添付してください。
(注意)返信用封筒については、認定書(A4)を折らずに返信可能なもので、返信用の宛先等を記載してください。
お問い合わせ先
西都市 商工観光課 産業振興係 電話:0983-43-3421
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 商工観光課 |
---|---|
電話 | (産業振興係)0983-43-3421 (まちづくり振興係)0983-32-1011 (観光戦略係)0983-42-4068 (交流推進係)0983-43-3222 |
FAX | 0983-43-4865 |
お問い合わせ | 商工観光課へのお問い合わせ |