地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

 地方自治法等の一部改正により、認可地縁団体制度が以下のとおり見直されます。

1.表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
 今後、総会での決議や規約の見直しにより「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。

※ 規約を改正された場合は、規約変更認可申請書.docxの提出が必要となりますので、総務課行政係までご相談ください。

2.認可地縁団体の要件の見直し(令和3年11月26日施行)

 これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。
 しかし、今回の改正により不動産等の保有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能となります。
(この改正に伴い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出は不要となります。)

※ 詳しい各種手続きにつきましては、こちらの「認可地縁団体の手引き.pdf」をご覧ください。

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