一定面積以上の土地取引には届出が必要です

土地の投機的取引や地価の抑制、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国土利用計画法に基づいた届出制が設けられています。
期限内に届出を行わなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出義務者

届出義務者は、土地の権利取得者(売買の場合は買主)です。

届出期限

届出期限は、契約日を含めて2週間以内です。
○契約した日(契約書(作成していない場合は領収書等)の日)を1日目と数えます
 →契約日が「1日」であれば、届出期限は「14日」
○届出期限が行政機関の休日である場合は、特例で休日の翌日(次の開庁日)が届出期限となります

届出が必要な土地取引

届出が必要な土地取引は、西都市内に所在する土地で、次の(1)(2)のいずれにも該当する土地の場合です。
(1)取引の規模が基準面積以上であるもの
  【基準面積】
   ・市街化区域            2,000㎡以上
   ・市街化区域を除く都市計画区域内 5,000㎡以上
   ・都市計画区域外         10,000㎡以上
(2)取引の形態が主に以下のいずれかであるもの
   売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡 等

複数の売主からの土地の購入(買いの一団)の場合

複数の売主から土地を購入する場合、個々の面積が基準面積以下でも「同じ利用目的」で「隣接する土地」を「合わせて基準面積以上取得する」場合は届出が必要です。

取引時点を異にする土地の購入(買い進み)の場合

時期(数か月おき数年おき等)を分けて土地を購入する場合、一度に取引する面積が基準面積以下でも、「同じ利用目的」で「隣接する土地」を「最終的に基準面積以上取得」する計画がある場合は、取引の都度届出が必要です。

適用除外となるもの

届出が不要となるのは、主に以下のいずれかに該当する場合です。
(1)農地法第3条第1項の許可を受けるもの(農地法第5条の場合は届出が必要となります)
(2)農業経営基盤強化法による売買を登記原因とするもの
(3)当事者の一方または双方が国・地方公共団体・日本道路公団・住宅供給公社・土地開発公社であるもの
(4)相続・法人の合併・遺産の分割の場合のもの
(5)対価の伴わない契約により行われたもの
(6)所有権の移転がないもの

詳しくは下記ファイルをご覧ください。
届出が不要となる場合.pdf

2以上の市町村にまたがる土地の届出について

全体面積が基準面積以上の場合は、それぞれの土地が所在する市町村に対し届出が必要です。
例)都市計画区域外で、全体面積11,000㎡(A市2,000㎡・B町9,000㎡)の土地取引の場合
  →A市に2,000㎡分、B町に9,000㎡分の届出が必要

届出の方法

権利取得者(売買の場合は買主)は、契約日(契約書の日付)から2週間以内に、本ページ下部の提出先まで必要書類を提出してください。 

※市から届出書の送付を受けた知事は、利用目的等について審査を行います。
※利用目的が、公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に利用目的の変更を勧告し、その更正を求めることがあります。
※また、適正かつ合理的な土地利用を図るため、土地の利用目的についての必要な助言を、県から行うことがあります。
※勧告をしない場合の通知は原則として行われません。

必要書類

届出に必要な書類は、下記のとおりです。※(1)~(5)は必須書類です

(1)土地売買等届出書 4部
   土地売買等届出書(様式).pdf 土地売買等届出書(様式).doc
(2)位置図 2部
   届出地を色ペン等で明示した縮尺5万分の1の地形図(国土地理院地図等)
   国土地理院地図はインターネット上で「国土地理院 地図」と検索すると、閲覧や印刷が可能です。
(3)周辺状況図 2部
   届出地を色ペン等で明示した縮尺5千分の1の地形図(国土地理院地図またはゼンリン地図等)
(4)公図または字図のコピー 2部
(5)契約書のコピー 2部
   契約書が存在しない場合は、領収書等の写しでも可(対価額・譲受人・譲渡人が確認できるもの)
(6)委任状(代理人による届出の場合) 2部
(7)その他の参考図書(作成している場合) 2部
   ・土地利用計画平面図等
   ・不動産鑑定評価書
   ・工作物等の説明図書   

届出期限を過ぎた場合

契約日(契約書(作成していない場合は領収書等)の日)から2週間を過ぎた場合は違法状態となり、提出書類が異なります。

提出書類

届出期限を過ぎた場合の提出書類は下記のとおりです。※(1)~(6)は必須書類です

(1)事実申立書 2部
   事実申立書(様式第3号.pdf 事実申立書(様式第3号).doc
(2)契約書のコピー 2部
   契約書が存在しない場合は、対価額・譲受人・譲渡人が確認できる領収書等のコピーでも可
(3)位置図 2部
   届出地を色ペン等で明示した縮尺5万分の1の地形図(国土地理院地図またはゼンリン地図等)
(4)周辺状況図 2部
   届出地を色ペン等で明示した縮尺5千分の1の地形図(国土地理院地図またはゼンリン地図等)
(5)公図または字図のコピー 2部
(6)登記簿謄本の写し 2部
   全部事項証明書のコピー、または登記完了証のコピー
(7)重要事項説明書の写し(宅地建物取引事業者の仲介斡旋を受けた場合) 2部
(8)宅地建物取引業免許証の写し(宅地建物取引事業者である場合) 2部
(9)土地開発事業等に関する計画図等(存在するときのみ) 2部  
(10)委任状(代理人による届出の場合) 2部

問い合わせ・提出先

西都市役所総合政策課 国土利用計画法担当 
電話 0983-32-1000

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担当部署 総合政策課
電話 0983-32-1000
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