住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度

 西都市では、住民票の写しや戸籍謄(抄)本などが不正に取得されることを防止し、個人情報を保護するために市民課において要領を定め、本人への通知制度を開始します。
 この制度は、住民票の写しや戸籍謄(抄)本などを本人(請求権のある親族を含む)以外の者から請求があったもののうち、不正な目的で利用されたことが明らかになった場合に、市から本人に通知するものです。

実施日

 平成26年4月1日(火曜日)から

通知対象となる証明書

 住民票の写し・戸籍謄(抄)本など

通知する場合

 ・住民票の写し等を取得した本人(請求権のある親族を含む)以外の者が不正取得者であることが明らかとなった場合
 ・国又は県からの通知により、不正取得が行われたことが明らかとなった場合

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担当部署 市民課
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      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
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