住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度
更新日:2019年06月10日
西都市では、住民票の写しや戸籍謄(抄)本などが不正に取得されることを防止し、個人情報を保護するために市民課において要領を定め、本人への通知制度を開始します。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄(抄)本などを本人(請求権のある親族を含む)以外の者から請求があったもののうち、不正な目的で利用されたことが明らかになった場合に、市から本人に通知するものです。
実施日
平成26年4月1日(火曜日)から
通知対象となる証明書
住民票の写し・戸籍謄(抄)本など
通知する場合
・住民票の写し等を取得した本人(請求権のある親族を含む)以外の者が不正取得者であることが明らかとなった場合
・国又は県からの通知により、不正取得が行われたことが明らかとなった場合
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