災害による市税等の減免申請及び徴収猶予について
災害により住宅・家財・土地・償却資産又は農作物等に被害を受けた方は、被害の程度に応じて市県民税・固定資産税が軽減又は免除を受けられる場合があります。
損害の程度が下記の基準に該当する場合は、被害を受けた日以後に納期が到来する税額等が、軽減又は免除の対象となりますので、税務課までご相談ください。
市県民税の減免について
住宅や家財に損害が発生した場合
納税者(控除対象配偶者、扶養親族を含む)が所有する住宅や家財に損害を受けた場合、損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が住宅や家財の価格の3割以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である方に対して、次の区分により軽減又は免除を受けられる場合があります。
前年合計所得金額 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下 | 50%以上 | 100% |
30%以上50%未満 | 50% | |
750万円以下 | 50%以上 | 50% |
30%以上50%未満 | 25% | |
750万円を超えるとき | 50%以上 | 25% |
30%以上50%未満 | 12.5% |
農作物又は農業施設に損害が発生した場合
納税者が農作物又は農業用施設に受けた損害額の合計(共済金額又は保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、平年における当該農作物による収入額(農業用施設にあっては被災前の価格)の3割以上(他の農作物、雑収入等を含むすべての収入金額に対する割合)であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)である方に対して、次の区分により軽減又は免除を受けられる場合があります。
前年合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 100% |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
750万円を超えるとき | 20% |
固定資産税の減免について
土地・家屋・償却資産は、下表のとおりそれぞれ「損害の程度」に応じて、軽減又は免除を受けられる場合があります。
土地
損害の程度 | 軽減又は免除割合 |
被害面積が当該土地の面積の80%以上のもの | 100% |
被害面積が当該土地の面積の60%以上80%未満のもの | 80% |
被害面積が当該土地の面積の40%以上60%未満のもの | 60% |
被害面積が当該土地の面積の20%以上40%未満のもの | 40% |
家屋
損害の程度 | 軽減又は免除割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 100% |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%以上の価値を減じたもの | 80% |
屋根、内装、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の40%以上60%未満の価値を減じたもの | 60% |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の20%以上40%未満の価値を減じたもの | 40% |
償却資産
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
災害により償却資産が使用不能になり取り替えを必要とするとき | 100% |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の60%以上の価値を減じたとき | 80% |
使用目的を著しく損傷し、当該償却資産の価格の40%以上60%未満の価値を減じたとき | 60% |
使用目的を損じ、当該償却資産の価格の20%以上40%未満の価値を減じたとき | 40% |
提出書類
市県民税
(2)罹災証明書
(3)保険金・共済金で損害の補てんがあるときはその金額の分かるもの
固定資産税
(2)被害状況を証する書類(罹災証明書、被害写真等)
徴収猶予について
災害により納付することができない場合には、申請によりその徴収を猶予(納付を先延ばし)することができます。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 税務課 |
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電話 | (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-32-1001 |
FAX | 0983-43-2067 |
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