野外焼却は禁止されています

野外焼却は絶対にしないでください

 紙くずを燃やしたり、庭木のせん定した枝葉を燃やしたりして、近所に迷惑をかけていませんか?
 「ゴミを燃やしていてにおいがする。」「煙で窓が開けられない。」「洗濯物がよごれた。」などゴミの野外焼却に関する苦情が、多く寄せられています。
 野外焼却は、煙や臭い、灰の飛散によって近所迷惑になるだけではなく、ダイオキシン類等の有害物質発生の原因にもなり、健康や環境に深刻な影響を与えます。また、火災の原因にもなり大変危険です。野外焼却は絶対にしないでください。

例外的に認められている焼却行為

 野外での廃棄物焼却は、以下の場合に限り必要最小限度、例外的に認められています。
 しかし、例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、焼却を中止していただきます。

【焼却が例外的に認められる場合】 (法第16条の2第3号、法施行令第14条)

・国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
 例)河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却 など
・災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
 例)災害などの応急対策、火災予防訓練 など
・風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
 例)どんと焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事 など
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 例)害虫駆除のための畔焼き(野焼き)※野焼きを行う場合は農林課への火入れの申請が必要となります。    
・たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
 例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー など 

野外焼却は犯罪です

 廃棄物(ごみ等)の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)」で禁止されています(法第16条の2)。 違反した場合には、下記の罰則が科されます。

野外焼却禁止の罰則規定 

 野外焼却を行った者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。また、法人の場合は、3億円以下の罰金となっています。(法第25条、法32条)

野外焼却を見かけたら通報を

 野外焼却を見かけたら下記のいずれかに通報してください。
 なお、通報者の秘密は守ります。                             
[通報先]
 ・西都市役所 生活環境課 環境保全係(0983-43-3485)
 ・西都警察署 生活安全課 (0983-43-0110)
  ※夜間や休日、悪質な焼却行為につきましては、西都警察署へ通報してください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 生活環境課
電話 (環境保全)0983-43-3485
(市民生活)0983-43-1589
FAX 0983-43-4865
お問い合わせ 生活環境課へのお問い合わせ