西都市定額減税補足給付金(不足額給付)について

「不足額給付」の概要

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
 この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合には、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付金」として令和6年に支給しました。
 「不足額給付」は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき額が「当初調整給付金」を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

支給対象者

令和7年1月1日に西都市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方

【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

〈対象となる可能性がある方の例〉
⑴ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
⑵ こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
⑶ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

【不足額給付Ⅱ】
以下の⑴~⑶の支給要件をすべて満たす方
⑴ 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として定額減税対象外である
⑵ 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
⑶ 次の低所得世帯向けの給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
 ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 ・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

〈対象となる可能性がある方の例〉
⑴ 上記の支給要件をすべて満たす青色事業専従者、事業専従者(白色)
⑵ 上記の支給要件をすべて満たす合計所得金額48万円超の方
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 ※現時点では、「支給対象者に該当するかどうか」、「手続方法」、「支給時期」などの具体的なお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

給付額

【不足額給付Ⅰ】
 「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
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【不足額給付Ⅱ】
 原則4万円(定額)
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金の支給時期・手続きなど

 不足額給付金の支給対象となる方については、市からご案内を送付する予定です。
 詳細や手続きの時期などについては、内容が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

問い合わせ先

 西都市定額減税不足額給付金コールセンター

  電話:フリーダイヤル 0120279-227
  受付時間:平日午前9時から午後8時まで

※現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。