空き家を適切に管理しましょう
「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めることが定められています。適切な管理が行われていない場合、管理不全空家又は特定空家として認定され、様々な行政処分の対象となる可能性があります。また周囲の家屋や通行人に被害が生じた場合、損害賠償を請求されることもあります。空き家等をお持ちの方や管理者となっている方は、適切な管理を行うようにしましょう。
管理不全空家とは
適切な管理が行われていないことにより周辺に悪影響を与える可能性が考えられる場合に認定されることがあります。
認定されると行政による指導や勧告といった措置を受けることになり、勧告を受けた場合は、空き家の建つ土地に対する固定資産税の減税措置が受けられなくなり、固定資産税が3倍~6倍に上がります。
ただし状況が改善された場合については、認定が解除されます。
特定空家とは
空き家の状態が悪く、現に周辺の住民等の生活に危険が生じている場合又は大きな悪影響を与える可能性が非常に高い場合に認定されることがあります。認定された場合、指導、勧告、命令、代執行といった措置を受けることになります。勧告を受けた場合、管理不全空家の場合と同様、土地の固定資産税が上がります。また代執行により空き家の除却が行われた場合、空き家等の所有者はかかった費用の請求を受けることになります。
緊急安全措置
管理不全空家・特定空家の認定を受けていない空き家等についても、適切な管理が行われていないことにより危険な状態が切迫し、放置することで人命、身体、財産に重大な損害を及ぼすおそれがある場合、行政がその解消に必要な最低限の措置(緊急安全措置)を行うことがあります。この際も所有者等はかかった費用の請求を受けることとなります。
空き家の解体をご検討の方へ
管理が困難な空き家や今後も利用予定のない空き家については、取り壊しを行うことも一つの選択肢となります。
西都市では、市内に存在する住宅等を自主的に除却する所有者に対する補助制度を設けています。活用をご検討の方は、次のリンクをご確認の上、生活環境課までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 生活環境課 |
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電話 | (環境保全)0983-43-3485 (市民生活)0983-43-1589 |
FAX | 0983-43-4865 |
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