戸籍証明書等の広域交付について
更新日:2024年03月26日
戸籍証明書等の広域交付が始まります。
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。
戸籍証明書等の広域交付とは
他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村でも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
請求できる人
広域交付を請求できる人は、本人及び配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。
※郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
本人確認書類について
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 市民課 |
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電話 | (戸籍住民)0983-32-1023 0983-35-3020<マイナンバー専用> (年金)0983-43-1221 (市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204 |
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