戸籍証明書等の広域交付について

戸籍証明書等の広域交付が始まります。

 令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。

戸籍証明書等の広域交付とは

 他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村でも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。

 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

請求できる人

 広域交付を請求できる人は、本人及び配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。

 ※郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

本人確認書類について

 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。

詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

戸籍の証明書の請求について(法務省).pdf

このページに関するお問い合わせ

担当部署 市民課
電話 (戸籍住民)0983-32-1023
      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
お問い合わせ 市民課へのお問い合わせ