住民票関係の届出(マイナンバーカードを用いた転入・転出)

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを用いて転入・転出の届出をすることができます。この場合には「付記転出届」および「付記転入届」による届出をすることになります。

届出人 マイナンバーカードをお持ちの方
届出方法 (1)旧住所地の市区町村に「付記転出届」をお出しください。
(2)新住所地の市区町村に「付記転入届」とマイナンバーカードをお出しください。
※「付記転入届」はマイナンバーカードをお持ちの方ご本人が、必ず新住所地の市区町村に届出をしてください。
注意 (1)「付記転入届」は転出予定日から30日、転入した日から14日以内に届出してください。期日経過後は、マイナンバーカードによる届出はできなくなりますので、あらためて転入・転出の届出をしていただくことになります。
(2)マイナンバーカードは、継続利用申請の手続きを行うことにより引き続き利用することができます。
届出できる日

月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分
※祝祭日、12月29日~1月3日を除く。(手続き後関係課に回っていただく場合がある為、早めの来庁をお願いします)

※詳しくは市民課戸籍住民係にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 市民課
電話 (戸籍住民)0983-32-1023
      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
お問い合わせ 市民課へのお問い合わせ