訪問販売にご注意ください
更新日:2020年12月25日
最近、ミカンやリンゴ等の訪問販売が増えています。
訪問販売の際には、販売業者名や連絡先等を記載した書面を交付しなければならないほか、断った消費者への再勧誘は法律で禁止されています。また、書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフ(3,000円未満の現金取引の場合は対象外)ができますが、請求書や領収書等の書面を受け取っていなかったり、架空の連絡先が記載されていてクーリング・オフが困難な事例もあります。
このほかにも、試食をさせ強引に購入させたり、品物の値段をはっきり言わずに購入の返事をした後に高額な金額を要求される場合もあります。
購入の返事をする前に値段等の確認をし、必要なければはっきり断りましょう。
玄関のドアを開けたり、試食をしてしまうと断りにくくなることがあるので、ドアを開ける前に訪問の目的を確認しましょう。
脅されたり、恐怖を感じた場合には警察に連絡してください。
消費者トラブルがありましたら、下記にご相談ください。
西都児湯消費生活相談センター 電話:0983-23-2110
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 生活環境課 |
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電話 | (環境保全)0983-43-3485 (市民生活)0983-43-1589 |
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