事業系廃棄物の処理について
事業者の皆さまへ
事業者とは
飲食店、商店、事務所、工場、銀行、神社・寺院、学習塾、病院・薬局、社会福祉施設、理美容店、農家、官公署(市役所等)など、事業活動を行う全ての事業者をいいます。
事業系廃棄物とは
事業規模の大・小、法人あるいは個人事業主、営利あるいは非営利目的を問わず、事業活動により生じた廃棄物を『事業系廃棄物』といい、次の図にあるように『事業系一般廃棄物』と『産業廃棄物』に分けられます。
事業者の責務
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び市条例において、次のような『事業者の責務』が義務付けられています。
●事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
●事業者は、事業系廃棄物の再生利用などを積極的に行い、減量化に努めなければなりません。
●事業者は、廃棄物の適正処理や減量について、国や地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
事業系廃棄物の処理方法
事業系廃棄物については、まず『資源物』を分別したうえで、『事業系一般廃棄物』と『産業廃棄物』に分別し、いずれかの方法で処理してください。
(1)事業者で適正な処理ができるものは自己処理する。
(2)廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する。(有料)
※許可を受けていない業者への依頼は違法となり、事業者も罰せられます。
・・・ 事業者が出すごみは、家庭ごみの集積所には出せません・・・
事業系一般廃棄物の処理について
西都市内で発生した事業系一般廃棄物(燃やせるごみ)は、西都児湯クリーンセンターに搬入されます。その廃棄物の中には、分別することで「資源物」となるものも多く含まれています。市の受入基準に適合しないものや、リサイクルできるものは受け入れできませんので、資源物の分別にご協力をお願いします。
〇 処分方法
事業系一般廃棄物は、再生利用等により自己処理するか、西都市が許可した「一般廃棄物収集運搬許可業者(以下、「許可業者」という。)」に処理を依頼(契約)してください。 なお、許可業者への委託料は、業者によって異なります。契約を行う際は、料金、収集時間、収集回数、分別方法等の必要事項について確認してください。
〇 分別の仕方
※西都児湯クリーンセンターへ持ち込みできるのは、「燃やせるごみ」だけとなります。
※事業活動に伴って生じるプラスチック類はすべて産業廃棄物となります。
不適性物の混入防止のため、展開検査を実施しています
西都児湯クリーンセンターに持ち込まれる事業系一般廃棄物の中には、リサイクルできる紙類や産業廃棄物(特にプラスチック類)の混入が多く見受けられます。同センターでは、こうした受け入れできないごみの搬入防止のため、許可業者が持ち込んだごみについて、廃棄物対策専門員による内容物の検査(展開検査)を日常的に実施しています。
展開検査の結果、リサイクルできる物や産業廃棄物(以下、「不適性適物」という。)が混入している場合には以下の指導を行います。
・不適性物を許可業者に持ち帰っていただくとともに、排出業者(事業者)への指導徹底を指示します。さらに不適性物の持ち込みが続くようであれば、許可業者に改善案等を提出していただきます。
・不適性物を排出した排出業者を特定のうえ、個別に分別等の指導を行います。
産業廃棄物の処理について
産業廃棄物は、事業者自らが産業廃棄物処分業許可業者の施設に直接持ち込むか、宮崎県の許可を受けた宮崎県産業廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼(契約)し処理してください。 産業廃棄物の処理についてのお問合せは、一般社団法人 宮崎県産業資源循環協会にお問い合わせください。
(一社)宮崎県産業資源循環協会 電話(0985)26-6881 宮崎県産業廃棄物処理業者情報サービスシステム ホームページ http://sanpai.pref.miyazaki.lg.jp
産業廃棄物はこちらになります 産業廃棄物.pdf
リサイクルすることができるもの
● 紙類(新聞・雑誌・ダンボール・OA用紙・雑がみ等)
新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック、雑がみなどは、燃やせるごみではなく、古紙類としてリサイクルすることができます。 ※シュレッダー古紙や機密書類を処分する場合は、リサイクル専門業者へ依頼してください。
● 生ごみ(食品廃棄物)
飲食店やスーパーマーケット等から出る生ごみ(野菜くず、調理くず、残飯、賞味期限切れ食品等)は一般廃棄物となりますが、下記に留意して減量化に努めるなどできるだけリサイクルしましょう。
・無駄な食品在庫を持たないようにする。
・調理、メニューを工夫して、食品残さの減少に努める。
・食品の調理くずや残飯などは、水切りを徹底する。
● 金属(アルミ缶・スチール缶・スプレー缶等):産業廃棄物
● 空きびん(ガラスびん):産業廃棄物
飲料容器は、再び飲料容器 として生まれ変わるだけでなく、製品素材として様々な形でリサイクルできます。
● 廃プラスチック(事務用等廃プラスチック・ペットボトル・発泡スチロール・プラスチック製容器包装類等):産業廃棄物
廃プラスチックは、成型原料とするマテリアルリサイクルと、プラスチックを化学的 に分解して再利用するケミカルリサイクル、熱エネルギーを取り出すサーマルリサイクル としてリサイクルできます。
事業系廃棄物の処理については、こちらを参考ください。
事業系廃棄物の分け方・出し方pdf (pdf 917.0 KB)
西都児湯全市町村から事業者のみなさまへごみ排出のお願い.pdf (pdf 701.9 KB)
事業系廃棄物適正処理の手引き (pdf 502.79 KB)
よくある質問 Q&A
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 生活環境課 |
---|---|
電話 | (環境保全)0983-43-3485 (市民生活)0983-43-1589 |
FAX | 0983-43-4865 |
お問い合わせ | 生活環境課へのお問い合わせ |