一般不妊治療・不妊検査の費用助成について
更新日:2024年04月01日
一般不妊治療・不妊検査の費用助成
*西都市では、一般不妊治療や不妊検査を受けているご夫婦に対して、治療や検査に要する費用の一部を助成します。
対象費用
- 一般不妊治療(タイミング法・人工授精等)による不妊治療に要した費用(保険適用内)
- 不妊検査(医師が不妊の原因を調べるために必要と認める検査、保険適用内外問わない)
- 一般不妊治療に関し医療機関において交付された処方せんにより調剤を受けた薬局等に支払った費用(保険適用内)
- 医療機関が発行する一般不妊治療等受診等証明書の発行に係る費用
対象者
令和6年4月1日以降に一般不妊治療又は不妊検査を受けた夫婦(婚姻の届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む)であって、次の要件を満たす方
- 交付の申請日において、少なくとも夫婦のいずれか一方が西都市の住民基本台帳に記録されていること
- 医療保険各法に基づく被保険者若しくはその者の被扶養者であること。
- 市税の滞納がないこと。
助成金額
- 一般不妊治療・・・10万円まで
- 不妊検査・・・3万円まで
助成期間
- 一般不妊治療・・・一般不妊治療を開始した日の属する月から起算して24月以内
- 不妊検査・・・不妊検査を開始した日の属する月から12月以内の期間
助成回数
- 一般不妊治療・・・1年度あたり1回
- 不妊検査・・・1組の夫婦につき1回
申請に必要なもの
- 西都市一般不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(様式)
- 一般不妊治療等受診等証明書(医療機関等が発行したもの)
- 医療機関発行の領収書又はその写し
- 市税完納証明書
- 戸籍謄本(夫婦の世帯が異なるとき)
- 夫婦それぞれの戸籍謄本(事実婚の場合)
- 限度額認定証の写し、高額療養費その他給付金の決定額が確認できる書類(該当者のみ)
- 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し(申請者名義のもの)
- その他市長が必要と認める書類
申請期限
- 不妊検査・・・不妊検査を終了した日から6月以内
- 一般不妊治療・・・一般不妊治療を受けた年度の末日(3月に治療を受けた場合は、翌年度の末日まで)
申請方法
- 申請に必要なものを、健康管理課健康推進係まで郵送またはご持参ください。
- ※申請される際には事前にお電話ください。
各種様式
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康ほけん課 |
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電話 | (国保) (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (高齢者支援) |
お問い合わせ | 健康ほけん課へのお問い合わせ |