未熟児養育医療給付制度
どんな制度?
出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで、指定医療機関へ入院し、養育を行う必要のある子どもに対して、その治療に必要な医療費を西都市が負担する制度です(世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が生じます)。
満1歳未満のお子さんが対象です。
どんな治療が対象になるの?
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。
1. 診察
2.薬剤または治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療、施術
4.病院等への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5.移送
※保険対象外の費用(差額ベッド代・病衣代・文書料等)は、養育医療の対象ではありませんので、医療機関窓口で支払っていただく必要があります。
申請方法
原則として、出生から14日以内に申請をお願いします。
養育医療給付申請書 | 保護者の方が申請してください。 申請書.pdf |
養育医療意見書 | 入院した指定養育医療機関に作成を依頼してください。意見書.pdf |
誓約書 | 誓約書.pdf |
世帯調書 |
お子さん本人や、別居(単身赴任等)の扶養義務者も含めて、同一生計の方全員の氏名を記入してください。世帯調書.pdf |
母子健康手帳 | |
お子さん本人の健康保険証 | ない場合は、加入予定の健康保険証を御持参ください。 |
印鑑 | 認め印を御持参ください。 |
個人番号が確認できるもの |
扶養義務者全員分(1または2) |
低体重児出生届 ※該当する場合のみ |
出生時の体重が2,500g未満の場合 ・低体重児出生届は母親自身が記入をしてください。 ・母親以外の方が記入される場合は、委任状の提出が必要です。 委任状は必ず母親自身が記入をしてください。 低体重児出生届.pdf 低体重児出生届委任状.pdf |
市町村民税課税証明書 |
扶養義務者全員分
・基準日時点で、西都市にお住まいの方は、提出は不要です。 |
給付の決定
給付の決定をした場合「養育医療券」を交付しますので、医療機関の窓口で提示してください。なお、申請されてから交付までに2週間程度かかります。
自己負担額
世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。後日西都市からの請求に基づ き支払ってください。(診療月の2か月後以降)自己負担金は、暦月ごとに、世帯の市町村民税額により決められる徴収基準月額を もとに算出します。入院期間が1か月未満の場合は日割り計算します。
なお、自己負担金の一部については、西都市の乳幼児医療助成制度により還付され ます。自己負担金支払い後、納付書持参のうえ西都市 福祉事務所 子育て支援係(電話 0983‐32-1021)で手続き をしてください。
変更手続き
次の場合は、変更の届出が必要ですので、健康管理課までご連絡ください。
養育医療変更届 ※該当する場合のみ |
1~3に該当する場合 |
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康管理課 |
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電話 | (国保高齢者医療係)0983-43-0378 (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (地域包括ケア推進)0983-32-1028 |
お問い合わせ | 健康管理課へのお問い合わせ |