「西都市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました
西都市では、市民がお互いに理解・共感し、すべての人の人権を尊重し、擁護する人権尊重のまちづくりを目指す「西都市総合計画」及び「西都市男女共同参画プラン」の理念に基づき、令和4年4月1日からパートナシップ宣誓制度を導入しました。パートナーシップ宣誓制度を利用されたい人は、西都市市民課人権啓発係までお気軽にご連絡ください。
パートナーシップ宣誓制度について
この制度は、互いを人生のパートナーとして認め合い、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方、または双方が性的少数者である2人に対し、市がパートナーシップ宣誓書受領証を交付するものです。法律上の婚姻とは異なり法的効力を有するものではありませんが、本人の意思で選択できない性自認や性的指向で生きづらさを抱えている性的少数者の方々の不安等を少しでも軽減できるよう、また、性的少数者の方々への社会的理解が広がり、多様性を認め合いながら誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指すものです。
宣誓の対象となる人
〇双方が成年に達していること。
〇宣誓をするお2人の一方又は双方が、本市に住所を有し、又は本市への転入を予定していること。
〇配偶者がいないこと。
〇宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップ宣誓をしていないこと。
〇宣誓をしようとする者同士が民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
パートナーシップ宣誓書受領証の交付までの流れ
〇事前に電話で予約(宣誓希望日の7日前まで)をお願いします。
〇宣誓日時は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)までの午前8時30分から午後5時15分とします。
〇必要書類を揃え、予約した日時にお2人で来庁いただきます。
〇市職員の面前で宣誓書をご記入いただきます。
〇市から「宣誓書の写し」及び「宣誓書受領証」を交付します。
必要書類
〇住民票の写し、または住民票記載事項証明書(本籍地及び世帯主との続柄表示不要) 各1通
(転入前に宣誓をされる人は、転入先に西都市の住所が記載された転出証明書等の写し)
〇独身であることを証明する戸籍謄本(または抄本)または独身証明書 各1通
〇運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券などの本人確認書類が必要になります。
〇通称名の使用を希望する場合は、通称名を日常的に使用していることがわかる書類(通称名で届いた郵便物や社員証等)の写しを提出してください。
宣誓書受領証などの交付
要件を満たしている場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書」の写しをそれぞれ2部交付します。
※転入予定者の人は、宣誓後に転入をしていただき、転入後の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提出してください。転入を確認した後に「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書」の写しをそれぞれ2部交付します。
宣誓後について
〇宣誓書受領証などの紛失、き損、汚損、氏名変更などがあった場合は再交付申請ができます。
〇パートナーシップを解消した時などの要件に該当しなくなったときは、宣誓書受領証などの返還が必要です。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 市民課 |
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電話 | (戸籍住民)0983-32-1023 0983-35-3020<マイナンバー専用> (年金)0983-43-1221 (市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204 |
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