パートナーシップ宣誓制度における自治体間連携について

 西都市は、令和4年4月28日に宮崎市、えびの市及び木城町と「パートナーシップ宣誓制度における自治体間連携協定」を締結しました。

 パートナーシップ宣誓制度を利用されている人が転入・転出する場合に、通常は転出元自治体への宣誓書受領証等の返還の手続きなどを行い、改めて必要書類等を揃え、転出先自治体で宣誓を行う必要があります。自治体間連携協定を締結をしている自治体に転入・転出する場合は、転出先自治体への宣誓を必要とせず、提出書類を一部省略することができます。

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利用者のメリット

〇転入先の制度等の説明や転入先への事前連絡により、制度利用者が安心して転居先でも制度利用ができる。
〇転入先の自治体で、再度宣誓する必要がなくなる。
〇おひとりでも手続きができる。

転出転入の流れ

1.転出元の自治体に「情報引継ぎ申出書」を提出する。
2.転出元の自治体は、転入先の自治体に「情報引継ぎ申出書」を郵送する。
3.制度利用者は、住民票の写し(お2人分)を持参いただくか、郵送していただき確認する。
4.転入先の自治体は、宣誓書受領証などを交付する。

  

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