移住支援金・ひなた暮らし移住支援金について

 西都市では移住・定住促進及び地域における人材確保を目的として、都市圏から西都市に移住して就業又は起業した者に対し、移住支援金を交付しています。

重要なお知らせ

1 ひなた暮らし移住支援金については、令和5年3月31日までに西都市へ転入された方と、令和5年4月1日以降に転入された方について支給要件等が異なります。

2 令和5年度における移住支援金、ひなた暮らし移住支援金については、次の(1)~(3)を必ずご確認ください。

(1)申請については、申請受付期限があります。

 ※申請受付期限 令和6年2月29日

(2)申請期限に関する要件はア、イのとおりです。

ア 移住(転入)後3ヶ月が経っていること
 ※転入日の期限 令和5年11月30日

イ アに加え、就業要件による申請を行う場合は就業後3ヶ月が経っていること
 ※就業日の期限 令和5年11月30日

(3)移住支援金、ひなた暮らし移住支援金は予算の範囲内で実施しており、予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがありますので、お早めに問合せしてください。

支給要件等

・移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。

移住元の要件

※転入日によって要件が異なりますので、チェック表で確認をお願いします。

 (令和5年3月31日までに転入した方)要件チェック表.pdf

 (令和5年4月1日以降に転入した方)要件チェック表.pdf

移住先の要件(就業要件)

※就業先によって要件が異なりますので、チェック表で確認をお願いします

 移住先の要件(移住支援金)就業要件チェック表.pdf

 移住先の要件(ひなた暮らし移住支援金)就業要件チェック表.pdf

世帯に関する要件

 以下の要件に該当する方が、2人以上の世帯区分となります。

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属している。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属している。
申請者を含む2人以上の世帯員いずれも、支給申請時において転入後3ヶ月~1年以内である。

子育て加算拡充に関する要件


 世帯に関する要件を満たしており、申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員がいる場合に子育て加算拡充の対象となります。ひなた暮らし移住支援金については、令和5年4月1日以降に転入した世帯が対象となります。

移住支援金

04 宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(改正版).pdf

西都市移住支援金交付要綱.pdf (pdf 104.9 KB)

ひなた暮らし移住支援金

09 宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(改正版).pdf

西都市ひなた暮らし移住支援金交付要綱.pdf (pdf 104.1 KB)

要件等については、以下のフォームから問合せすることができます。

西都はじめる相談窓口(外部サイトヘ移動します)
西都移住相談登録カード(外部サイトヘ移動します)

「日本のひなた宮崎県」移住・UIJターン情報サイトでも要件等の確認ができます。

「日本のひなた宮崎県」移住・UIJターン情報サイト (外部サイトへ移動します)

支援金の額

移住支援金

【2人以上の世帯の場合】100万円
※要件を満たす世帯のうち、18歳未満の世帯員がいる場合には1人につき30万円(1世帯60万円を
上限)が加算されます。

【単身世帯の場合】60万円

ひなた暮らし移住支援金

・令和5年3月31日以前に転入した方

【2人以上の世帯の場合】100万円
【単身世帯の場合】60万円

・令和5年4月1日以降に転入した方

【2人以上の世帯の場合】100万円
※要件を満たす世帯のうち、18歳未満の世帯員がいる場合には1人につき30万円(1世帯60万円を上限)が加算されます。

【単身世帯の場合】30万円

申請書類

移住支援金

(1) 【様式1】移住支援金に係る申請書.xlsx (xlsx 19.9 KB)
(2) 【様式1別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項.docx (docx 17.8 KB)
(3) 【様式1別紙2】宮崎県移住支援事業に係る個人情報の取扱い.docx (docx 13.8 KB)
(4)写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(5)戸籍の附票の写し又は移住元の住民票の除票の写し。2人以上の世帯については、全ての世帯員のもの。
(転入前10年間のうち、5年以上県外に居住し、かつ転入前の直近1年間に宮崎県内に居住していないことが確認できる書類)
(6)転入後の住民票の写し。2人以上の世帯については、全ての世帯員のもの。
(7)振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(8)東京圏から23区への通勤者のみ、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書
(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(9)東京圏から23区へ通勤していた法人経営者のみ、法人登記簿
(10)東京圏から23区へ通勤していた個人事業主のみ、開業届出済証明書及び個人事業等納税証明書
(移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類)
(11)就労先企業の就業証明書
ア、対象事業所就職の場合
【様式2-1】移住支援金支給に係る就業証明書(法人就職).xlsx (xlsx 13.4 KB)
イ、テレワークの場合
【様式2-2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク).xlsx (xlsx 12.6 KB)
(12)関係人口(本市と関わりを有する者)については、関係人口であることを証する書類
※提出する書類については、西都はじめる相談窓口に問合せしてください。

ひなた暮らし移住支援金

(1) 【様式1】ひなた暮らし移住支援金交付申請書兼請求書.xlsx (xlsx 19.0 KB)
(2) 【様式1別紙1】ひなた暮らし移住支援金支給に係る誓約事項.docx (docx 17.9 KB)
(3) 【様式1別紙2】ひなた暮らし移住支援金に係る個人情報の取扱い.docx (docx 13.7 KB)
(4)写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(5)世帯員全員の戸籍の附票の写し又は移住元の住民票の除票の写し。2人以上の世帯については、全ての世帯員のもの。
(転入前10年間のうち、5年以上県外に居住し、かつ転入前の直近1年間に宮崎県内に居住していないことが確認できる書類)
(6)転入後の住民票の写し。2人以上の世帯については、全ての世帯員のもの。
(7)振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(8)県外で勤務していた企業等への通勤者のみ、勤務していた企業の就業証明書
(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(9)法人経営者のみ、法人登記簿
(10)個人事業主のみ、開業届出済証明書及び個人事業等納税証明書
(移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類)
(11)就職・起業移住支援事業の場合
 ア 、対象事業所就業
 ひなた暮らし移住支援金支給に係る就業証明書(対象事業所就職)【様式2-1】.xlsx
 イ、テレワーク移住
 ひなた暮らし移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク)【様式2-2】.xlsx
 ウ、 宮崎県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付を受けて起業
 起業支援金の交付決定通知書の写し
(12)農林漁業等就業等移住支援事業の場合
 ア、個人事業所への就業
  ひなた暮らし移住支援金支給に係る就業証明書(個人事業所就職)【様式2-3】.xlsx (xlsx 9.8 KB)
  ひなた暮らし移住支援金支給に係る支援策活用証明書(個人・自営)【様式3-1】..xlsx (xlsx 12.9 KB)
  イ、地域コミュニティの維持に資すると認める事業への起業
 起業承認書
 ウ、自営での農林漁業就業
  ひなた暮らし移住支援金支給に係る支援策活用証明書(個人・自営)【様式3-1】..xlsx (xlsx 12.9 KB)
 (新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定の写しでも可)
 エ、事業承継の場合は、事業承継支援証明書と事業承継の成立を証する書類(契約書、事業計画書等)
  ひなた暮らし移住支援金支給に係る事業承継支援証明書(事業承継)【様式5】.xlsx (xlsx 12.3 KB)
(13)農林漁業の研修受講後に申請する場合は、農林漁業研修受講証明書
  ひなた暮らし農林漁業研修受講証明書.【様式6】xlsx (xlsx 12.5 KB)
(14)関係人口(本市と関わりを有する者)については、関係人口であることを証する書類
※提出する書類については、西都はじめる相談窓口に問合せしてください。

注意事項

返還要件

(1)申請日から3年未満に西都市から転出→全額返還
(2)申請日から3年以上5年以内に西都市から転出→半額返還
(3)対象の就業先を1年以内に離職等した場合→全額返還

支援金の申込み・問合せ先

西都はじめる相談窓口(移住・定住支援センター)
〒881-0012
宮崎県西都市小野崎1丁目55番地(まちづくり西都KOKOKARA内)
電話 :080-6470-4065
問合せフォーム (外部サイトへ移動します)
開所時間:10時~17時 閉所日:年末年始

位置図
はじめる相談窓口(R5).jpg

このページに関するお問い合わせ

担当部署 商工観光課
電話 (産業振興係)0983-43-3421
(まちづくり振興係)0983-32-1011
(観光ツーリズム係)0983-42-4068
(さいとアピール係)0983-43-3222
FAX 0983-43-4865
お問い合わせ 商工観光課へのお問い合わせ