消毒用アルコールの安全な取扱い等について
更新日:2020年03月28日
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは、濃度によって消防法で定められている危険物(第4類 アルコール類)に該当するものもあります。消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。つきましては、下記の事項に留意して、貯蔵・取扱いを行っていただきますようお願いいたします。
◎合計80リットル以上を貯蔵及び取り扱う場合は、西都市火災予防条例や消防法の規定が適用されますので、西都市消防本部までご連絡ください。
使用上の注意事項
1.消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと |
2.室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること |
3.消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと |
4.消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること |
危険物に該当する容器の表示例
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 消防本部 |
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