ガソリンの取扱いや保管、容器への詰め替えなどにご注意ください!!

ガソリンは身近にあり日常生活に欠かせないものですが大変危険な物質です!

 ガソリンや灯油、軽油は、消防法上の「危険物」に該当しその貯蔵や取扱いの方法について様々な規制がなされています。

 ●ガソリンの引火点は-40℃で、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質です!
 ●ガソリンの蒸気は、空気より重く、穴やくぼみなどに溜まりやすく、離れたところにある火源(ライター
  等の裸火、 静電気、衝撃、電気スイッチの火花等)によって引火する危険性があります
 ●夏場の炎天下など、高温になる場所でガソリンが入ったガソリン携行缶を保管し、内圧が上昇した状態で
  キャップを外すと、中のガソリンが噴出する危険性があります。
ガソリンが噴出.pdf(国民生活センター)

  セルフのガソリンスタンドでの給油時は、
  ・手袋を外す!
   (手袋をしたまま静電気除去シートにふれ静電気が除去されず静電気火花が発生する危険性があります)
  ・給油ノズルは奥まで差し込みます!
   (差し込みが不十分な場合、オートストップされずタンクからあふれる危険性があります)
  ・顧客がみずからガソリンや軽油を携行缶に詰め替えることはできません!
   (従業員にご相談を)

ガソリンを入れる容器は消防法令の基準に適合した金属製の携行缶を使用してください!

ガソリンを・・・

 灯油や軽油、水用のポリ容器に入れることは絶対に行わないでください!
     ※静電気により着火する危険があります!

 ガソリンスタンドでガソリンを容器に詰替(小分け)してもらい、専ら乗用の用に供する車両で運搬する場合には、 金属製の携行缶で最大容積22リットルまでのものと定められています。
 専ら乗用の用に供する車両:ステーションワゴンやライトバンなどの車両

 プラスチック容器に係る専ら乗用の用に供する車両による運搬の基準に関する事項
 ガソリンを運搬する場合の運搬容器として、「プラスチック容器(プラスチックドラムを除く)」 (国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に適合していることが認められていることを示す表示(UN)及び容器記号3H1が付されているものに限る。)を追加され、最大容積は 10 リットルとされています。
 身近な危険物の注意点(pdf)
 資料:消防の動き 2023年12月号(UN表示等の例があります)(pdf)

 なお、UN表示の付された外国製のガソリン用プラスチック容器で20リットルのものがありますが、 日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容積10リットルとなります。したがって、ガソリンも10リットルまでのプラスチック容器に入れることは法令上可能ですが、危険物保安技術協会で試験確認されたものはございません。
 参考:危険物保安技術協会(safety and tomorrow No.152)(pdf)

危険物保安技術協会(KHK)UNマーク(国連規格)         ガソリン携行缶の例

ガソリン携行缶(例).png
各種マーク.png

貯蔵取扱いにおいては・・・
・「指定数量以上」 → 危険物許可施設(消防法で規制)
  ガソリンであれば、200リットル以上
・「指定数量の5分の1以上指定数量未満」 → 少量危険物貯蔵取扱所(市町村条例で規制)
  ガソリンであれば、40リットル以上200リットル未満
・「指定数量の5分の1未満」 → 市町村条例で、貯蔵取扱の遵守事項が定められています。
  ガソリンであれば、40リットル未満

ガソリンを取り扱うときの注意事項 

 ★購入するとき
   消防法令に適合した容器で購入してください。
   セルフのガソリンスタンドでは、利用客が自らガソリンや軽油を容器に入れることはできません!
   必ず従業員に入れてもらいましょう
   (なお、ガソリンスタンド側が自社基準で販売を制限している場合があります。)

 ★保管するとき
   ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えてください
     (火災が発生すると爆発的に延焼拡大するため)

   消防法令に適合した容器で保管する場合でも、合計40リットル以上のガソリンを保管する場合は、消防法令の基準に適合する建物で行
   わなければならず、事前に消防本部に届け出なければなりません。
   
  くわしくは、下記のリンクをクリックしていただき御参照ください。
   危険物保安技術協会(KHK)ホームページ(外部リンク)
   よくあるご質問(2.危険物の運搬容器)(外部リンク)
   KHKにおける各種試験など(外部リンク)

  国民生活センターにおいても注意喚起がなされています。
   ガソリン携行缶の取扱いに注意 独立行政法人国民生活センター(外部リンク)
 ガソリン携行缶の取扱いに注意 独立行政法人国民生活センター(事例など紹介)(pdf)
 
                 販売記録作成義務
        ガソリンスタンドにおけるガソリンの容器への詰め替え販売について

 令和元年7月18日、京都市伏見区でアニメ制作会社が放火された事件を受け消防法が改正されました。令和2年2月1日よりガソリンを容器に詰め替え販売する場合には、購入者の身分証明書の確認や使用目的の問いかけを行い、販売記録を作成するよう義務付けされています
 つきましては、容器にてガソリンを購入する際に、下記の事項にご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

担当部署 消防本部
電話 (総務課)0983-43-3234
(警防課)0983-43-2466
(予防課)0983-43-2477
(消防署)0983-43-3003
FAX 0983-42-3910
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