消防法令違反対象物の公表制度

 全国で多数の死傷者を伴う火災が発生しています。このような火災の発生を防止するため、不特定多数の人が利用する建物や避難が困難な人が入所する建物の重大な消防法令違反を公表する制度が始まりました。

公表制度の目的

 利用者に建物の危険性に対する情報を提供し、利用者自らが建物の利用を判断するために重大な消防法令違反を公表するものです。

公表の対象となる建物

 飲食店、物品販売店舗、宿泊施設など不特定多数の人が利用する建物、病院、社会福祉施設など避難が困難な人が利用する建物です。

公表の対象となる消防法令違反

 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務づけられている建物で、いずれかの設備が設置されていない建物です。

公表する内容

 建物の名称、所在地、違反の内容、その他

公表までの流れ

 消防の立入検査において違反を把握し、関係者に立入検査結果通知書を交付した翌日から起算して30日を経過しても違反が改善されていない場合に公表します。

公表の方法

 西都市のホームページで公表します。

公表制度の概要.pdf
公表されている消防法令違反対象物.pdf

建物の関係者の方へ

 建物を利用する人のために、消防用設備等の設置、維持管理をお願いします。また、建物の用途変更(飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、社会福祉施設など)、増改築、建物同士の接続などを行う場合は、事前に消防本部にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 消防本部
電話 (総務課)0983-43-3234
(警防課)0983-43-2466
(予防課)0983-43-2477
(消防署)0983-43-3003
FAX 0983-42-3910
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