水防法・土砂災害防止法の改正にともなう避難確保計画の作成について
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ
2017年の水防法・土砂災害防止法の改正に伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者・管理者については、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
水防法・土砂災害防止法の改正(平成29年6月19日).pdf
対象となる要配慮者利用施設は下記一覧のとおりであり、西都市地域防災計画に名称及び住所を定めております。要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまは確認のうえ、該当している場合には、早期にご対応いただきますようお願いいたします。なお、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域は見直しがなされており、区域内の施設であれば、現状、西都市地域防災計画に定められていなくても、今後の改訂により対象となります。
対象施設一覧
浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設.pdf
浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の確認方法
(1)浸水想定区域
宮崎県ホームページ (外部リンクへ移動します)
(2)土砂災害警戒区域
宮崎県「土砂災害警戒区域マップ」(外部リンクへ移動します)
避難確保計画様式等
(1)新規に作成する場合
浸水想定区域用
洪水に関する避難確保計画 様式.docx
土砂災害警戒区域用
土砂災害に関する避難確保計画 様式.docx
(2)既存計画に追記する場合
避難確保計画は、消防計画や非常災害対策計画等の既存計画に『4.計画に定めるべき事項』の項目を追記して、報告することも可能です。
〇既存計画への追記例
国土交通省ホームページ「既存の計画の追記による避難確保計画の作成」(外部リンクへ移動します)
(3)避難訓練様式
訓練実施結果報告書(病院).docx
訓練実施結果報告書(福祉).docx
訓練実施結果報告書(学校等).docx
計画に定めるべき事項
避難確保計画には、それぞれ以下の内容を定めなければなりません。
(1)洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設
1.洪水時等の防災体制に関する事項
2.利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
3.洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
4.洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
5.自衛水防組織を置く場合にあっては、自衛水防組織の業務に関する事項
1)水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
2)自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
3)その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
6.上記1~5のほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
(2)土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設
1.急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合の防災体制に関する事項
2.利用者の避難の誘導に関する事項
3.避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
4.急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
5.上記1~4のほか、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
避難確保計画作成に係る参考資料
〇国土交通省ホームページ
要配慮者利用施設の浸水対策(外部リンクへ移動します)
要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊(作成支援編・様式編)
要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き
要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害) など
≪留意事項≫ 参考資料については、避難確保計画作成の参考となりますので、ぜひ御一読ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 危機管理課 |
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電話 | 0983-43-0380 |
FAX | 0983-43-3654 |
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