砂防指定地について
更新日:2023年07月11日
砂防指定地とは
砂防法(明治30年3月30日法律第29号)第2条に基づき、砂防設備を要する土地又は治水上砂防のために一定の行為を禁止し若しくは制限するべき土地として国土交通大臣が指定した土地の区域です。
禁止行為
砂防指定地において次の行為は禁止されます。
・砂防設備を損壊し、又は損傷する行為。
制限行為
砂防指定地において次の行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となるため、西都土木事務所にお問い合わせください。
・土地の掘削、開墾、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
・土石(砂れきを含む。)の採取、鉱物の採掘又はこれらのたい積若しくは投棄
・竹木の伐採(枝打ち及び樹根の採取を含む。)又は滑下し若しくは地引きによる運搬
・芝草の掘取り
・施設又は工作物の新築、増改築又は除去
・前各号に掲げるものの他、治水上砂防に支障を及ぼすと認められる行為
西都市内の指定された場所については、別添のファイルをご確認ください。
なお、詳細な範囲の確認については、西都土木事務所内で図面を確認していただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 危機管理課 |
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電話 | 0983-43-0380 |
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