融資あっせんについて

融資あっせんとは

 処理開始後3年以内にくみ取りトイレを水洗化するなど排水設備の改造工事のために融資をあっせんするものです。

融資あっせんの要件

〇融資金の弁済能力があること
〇受益者負担金及び市税等を滞納していないこと
〇処理開始の工事の費から3年以内に行う改造工事であること
〇市長が適当と認める連帯保証人1名を有すること。

融資あっせんの額

 融資あっせんの額は、改造工事1件につき規則で定める融資金額の範囲内で市長が査定した金額になります。
 ただし、改造しようとするトイレ等の数が2以上あるときは、1を超える数ごとに15万円の加算額を加算した額の範囲内とし、80万円を限度とします。

利子補給の率

 皆様がお支払いした利率については、融資金完済の後、市において次のように補給いたします。

処理開始の公示の日から工事完了の日までの期間 補給率
1年以内 100%
1年を経過し2年以内 80%
2年を経過し3年以内 50%
3年以内に工事を完了したものであって、融資を受けた者が利子補給時期に現に市民税非課税世帯である場合 100%

                         

                  

このページに関するお問い合わせ

担当部署 上下水道課
電話 (総務・営業)0983-43-1325
(水道工務、下水道工務)0983-43-1326
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