受益者負担金(分担金)について
受益者負担金(分担金)とは
下水道が整備されることにより、トイレが水洗化されるとか、安全性・快適性が高まり、土地の有効な利用価値が図られるなど、環境が改善され、より文化的生活が向上します。
このように、特定の地域の方が特別な利益を受ける場合、この受益の限度内において事業に要する建設費用の一部を負担していただく制度が受益者負担金(分担金)制度です。
これは整備されない地域との「市民負担の公平の原則」にも合致することになります。
受益者負担金の額
公共下水道事業区域
中心市街地・国分・酒元・鳥子・尾筋・清水・薗元・赤池・今井の区域は、1平方メートル当たり320円
童子丸・石貫・寺崎・法元(ホウガ)・調殿(ツキドノ)・山角の区域は、1平方メートル当たり340円
農業集落排水事業区域
四日市・黒生野地区、小野・岩井谷・牧野・上の宮・小森地区は、1平方メートル当たり238円
藤田・亀塚・並木・岩崎・石野田地区は、1平方メートル当たり255円
受益者分担金の額
公共下水道事業区域
岡富の区域は、1平方メートル当たり340円
納付方法と納期
受益者負担金(分担金)は分割納付です。分割納付は、受益者のみなさんが納めやすいように、負担金(分担金)総額を5年に分割し、さらに年4回の延べ20回に分けて納付していただきます。分割納付者で金融機関の預金口座を利用して口座引き落しもできます。
第1期は6月1日から同月末日まで(農業集落排水事業は7月1日から同月末日まで)、第2期は9月1日から同月末日まで、第3期は11月1日から同月末日まで、第4期は翌年2月1日から同月末日までです。
負担金(分担金)を納期前納付(一括納付を含む)していただきますと、大変有利な報奨金制度があります。報奨金の計算方法は、納期前に納付した負担金(分担金)の総額に納期前に納付した納期数に応じ計算されます。
受益者が変わったときは
受益者の変更があった場合において、各当事者が合意のうえその旨を届け出たときは、新たに受益者となった方が、従前の受益者の地位を承継します。
下水道事業受益者変更申請書 (Wordファイル/49キロバイト)
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 上下水道課 |
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電話 | (総務・営業)0983-43-1325 (水道工務、下水道工務)0983-43-1326 |
FAX | 0983-43-3164 |
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