生活排水などの適正な処理をお願いします

 下水道が整備されている区域の方は下水道に繋ぎ、そうでない区域の方は、浄化槽を設置しましょう。
 浄化槽を設置している方は、浄化槽法に従って適正に管理してください。

浄化槽を設置される方に補助金制度があります

補助対象となる家屋

  延床面積の2分の1以上が住居として使用される家屋(別荘を除く)

補助金額(平成27年度から)

人槽区分 補助額
5人槽 332,000円。
ただし、新築住宅(同じ場所の建替えは除く。以下同じ)に設置する場合は249,000円
6~7人槽

414,000円。ただし、新築住宅に設置する場合は310,000円

8~10人槽 548,000円。ただし、新築住宅に設置する場合は412,000円

補助対象区域

 次に揚げる1、2を除く全地域

1.公共下水道認可・計画区域
2.農業集落排水施設整備事業計画区域
※下記地図(浄化槽区域)上で、a.茶線(1)、b.緑線(2~4)で囲まれた地域を除く全地域が浄化槽設置整備事業区域となります。
浄化槽整備区域(地図) (PDFファイル/173.17キロバイト)

申請書関係

届出様式一覧

予約申込書 (XLSXファイル/12.0キロバイト)
放流先報告(DOCファイル/14.5キロバイト)
補助金交付申請書(XLSXファイル/15.1キロバイト)
補助金実績報告書(XLSXファイル/14.7キロバイト)
請求書(XLSXファイル/23.0キロバイト)

浄化槽法により3つの義務(清掃・保守点検・法定検査)が定められています

清掃(毎年1回以上)

 浄化槽内に発生した汚泥の引き抜き、機器類の洗浄・清掃を行います。槽内に汚泥が溜まった場合、悪臭が発生する原因となったりします。
 【依頼先】有限会社 西都衛生公社 電話:0983-43-0426

法定検査(毎年1回)

 1年に1回、浄化槽が正しく機能しているかどうかの確認を行い、きれいな処理水が放流されているかを検査します。
 【依頼先】(財)宮崎県環境科学協会 浄化槽担当 電話:0985-51-4331

保守点検(3、4か月に1回程度)

 汚水が正しく処理されるように、微生物の管理や消毒剤等の消耗品の補給や交換を行います。
 【依頼先】有限会社 西都衛生公社 電話:0983-43-0426
         

浄化槽の適正な維持管理をされないと罰則規定があります

・法定検査を受検せずにいると30万円以下の過料
・浄化槽使用廃止の無届出、虚偽の報告の場合、5万円以下の過料

 市民の皆様のご理解・ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 生活環境課
電話 (環境保全)0983-43-3485
(市民生活)0983-43-1589
FAX 0983-43-4865
お問い合わせ 生活環境課へのお問い合わせ