水質検査計画について

 水道水が備えていなければならない条件には、主に以下のようなものがあります。

 ・衛生的で安全であること
 ・飲用するときに不快感や不安感がないこと
 ・水道設備等に悪影響を与えないこと

 これらの条件は、水道法第4条の規定に基づく水質基準の項目において定められています。

 この水質基準は、平成15年の大幅な改正により項目の追加及び除外が行われ、新たな水質基準項目として平成16年4月1日に施行されました。また、水質基準を補完する項目として、新たに水質管理目標設定項目が定められました。

 さらに、平成24年4月1日に水道法施行規則の一部改正が施行され、水質検査の信頼性確保に関する取組が見直されました。

 本市では、これらの水質基準を満たし安全で良質な飲料水を供給するため、水質基準項目(51項目)、毎月検査項目(9項目)、省略不可能項目(23項目)、水質管理目標設定項目(27項目)の各水質検査を定期的に実施するほか、市内給水栓9か所で毎日検査項目として残留塩素や水の外観(色と濁り)を検査しています。

 水道事業者は、水道法の規定により毎事業年度の開始前に「水質検査計画」を策定し、公表することとされています。これに基づき、「令和8年度 水質検査計画(案)」を策定しましたので公表します。

令和8年度 水質検査計画(案).pdf (pdf 2.2 MB)

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