水質検査計画について
更新日:2025年12月22日
水道水が備えていなければならない条件には、主に以下のようなものがあります。
・衛生的で安全であること
・飲用するときに不快感や不安感がないこと
・水道設備等に悪影響を与えないこと
これらの条件は、水道法第4条の規定に基づく水質基準の項目において定められています。
この水質基準は、平成15年の大幅な改正により項目の追加及び除外が行われ、新たな水質基準項目として平成16年4月1日に施行されました。また、水質基準を補完する項目として、新たに水質管理目標設定項目が定められました。
さらに、平成24年4月1日に水道法施行規則の一部改正が施行され、水質検査の信頼性確保に関する取組が見直されました。
本市では、これらの水質基準を満たし安全で良質な飲料水を供給するため、水質基準項目(51項目)、毎月検査項目(9項目)、省略不可能項目(23項目)、水質管理目標設定項目(27項目)の各水質検査を定期的に実施するほか、市内給水栓9か所で毎日検査項目として残留塩素や水の外観(色と濁り)を検査しています。
水道事業者は、水道法の規定により毎事業年度の開始前に「水質検査計画」を策定し、公表することとされています。これに基づき、「令和8年度 水質検査計画(案)」を策定しましたので公表します。
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 上下水道課 |
|---|---|
| 電話 | (総務・営業)0983-43-1325 (水道工務、下水道工務)0983-43-1326 |
| FAX | 0983-43-3164 |
| お問い合わせ | 上下水道課へのお問い合わせ |














