水質管理項目について
更新日:2025年01月06日
水道水が備えていなければならない条件には、主に以下のようなものがあります。
・衛生的で安全であること
・飲用するときに不快感や不安感がないこと
・水道設備等に悪影響を与えないこと
これらの条件が水道法第4条に基づく水質基準の項目において設定されています。
この水質基準が10年ぶりに見直されたものが平成16年4月1日より施行され、シマジンなどの項目の削除、アルミニウムなどの項目の追加により新しい水質基準51項目、さらに水質管理目標設定項目も新たに導入されました。
また、平成24年4月1日より水道法施行規則の一部改正が施行され、水質管理の信頼性確保に関する取り組みが行われました。
本市では、これらの水質基準を満たし、安全で良質な飲料水を供給するために水質基準項目(51項目)、毎月検査項目(9項目)、省略不可能項目(23項目)、水質管理目標設定項目(27項目)の各水質検査を定期的に実施するほかに、市内給水栓9か所で毎日検査項目として残留塩素や水の外観(色と濁り)を検査しています。
水道事業者は、水道法の規定により毎事業年度の開始前に「水質検査計画」を策定し、公表することとされています。令和7年度の水質検査計画(案)を策定しましたので公表します。
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