税務課資産税係からのお知らせ
固定資産税の賦課期日(基準日)は1月1日です。ご協力をお願いします。
土地の現況地目の調査について
土地の現況調査にお伺いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。また、土地の利用状況が変わった場合(例えば家を壊して更地にし、駐車場として利用するようになった等)は、職員の現地確認が必要となりますので、問い合わせ先までご連絡ください。
家屋の新増築や取り壊しの連絡について
家屋を新築や増築をされた方や家屋を取り壊された方で、まだ、職員が現地確認に来ていない家屋がありましたら、面積の大小にかかわらずご連絡をお願いします。
1月1日以降の現地確認の場合は、解体工事の領収書等で取り壊した日の確認をさせていただくこともありますので、今年中に取り壊しをされている場合はお早めにご連絡ください。
また、年末・年始に完成が見込まれる家屋がある場合もご連絡をお願いします。
償却資産の申告について
償却資産とは、農業を行っている方や工場・商店などを経営される方、駐車場やアパートなどの不動産を貸し付けている方などが、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などの事業用資産に対して課税される固定資産税のひとつです。これら事業用資産を、法人税や所得税の申告において、減価償却費などの経費として計上している方は課税対象となります。
また、この償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の所有状況をその資産の所在する市町村長へ申告する義務があります(地方税法第383条)。償却資産の申告場所等については下の表をご覧ください。
なお、申告期限間近になりますと窓口が混雑しますので、早めの申告をお願いします。
償却資産の申告場所 |
西都市役所 税務課 資産税係(〒881-8501 宮崎県西都市聖陵町2丁目1番地 市役所1F) |
申告対象者 |
1月1日時点で、事業用の資産を所有している個人、または法人 |
申告書発送時期 |
12月中旬 |
申告期限 |
毎年1月31日 |
申告方法 |
税務課資産税係窓口へ持参または郵送、エルタックスによる提出※ 郵送(FAX送信不可)で控えの返送を希望される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。 |
【書類一覧】
ご提出いただく書類は、(1) 償却資産申告書(提出用)、(3) 種類別明細書(一覧表)(提出用)です。
(3) 令和6年度 種類別明細書(一覧表)(提出用・控用).pdf
【記入方法】
記入方法については、手引きを参考にご記入ください。
【マイナンバーの取り扱い等について】
申告書にはマイナンバーの記載が必要です。
※マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 税務課 |
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電話 | (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-32-1001 |
FAX | 0983-43-2067 |
お問い合わせ | 税務課へのお問い合わせ |