市県民税の公的年金からの特別徴収制度について

 平成20年度の税制改正により、平成21年度から65歳以上の方の市県民税にかかる年金特別徴収制度が始まりました。本制度は、公的年金にかかる市県民税を公的年金から特別徴収(天引き)するものです。
 対象となる方は、10月受給分の年金より実施されます(昨年度、年の途中で年税額が変更になった等の理由により年金天引きが止まった方も対象となります)。

対象となる方

 4月1日現在で、下記の1,2の両方に該当する方
 1.年齢が65歳以上の公的年金受給者で、前年の公的年金等にかかる所得に市県民税が課税される方
 2.年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)

対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。
 ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます。
 この制度は、市県民税の納税方法が変更するだけで、新たに税負担が生じるものではありません。

実施時期

 10月支給分の年金から特別徴収(天引き)されます。
 特別徴収(天引き)の開始は、10月支給分の年金からとなります。
 そのため、市県民税6月納期分及び8月納期分はこれまでどおりの支払い方法となります。
 また、年金所得以外の所得(農業所得・営業所得・不動産所得・給与所得等)にかかる市県民税や年金特別徴収の対象とならない方の市県民税については、給与からの天引き、または個人納付(普通徴収)でお支払いいただくこととなります。

例)公的年金にかかる税額が12,000円の場合

●年金特徴(1年目)
徴収の方法 年金受給月 税額
普通徴収(自分で納付) 6月 3,000円 (年額の半分を2回で納付)
8月 3,000円
特別徴収(年金から天引き) 10月 2,000円 (年額の半分を3回で納付)
12月 2,000円
翌年2月 2,000円

※6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)します。
※10月、12月、2月受給分の年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

●年金特徴(2年目)
徴収の方法 年金受給月 税額
特別徴収(仮徴収) 翌年4月 前年度年税額半分の3分の1 2,000円
翌年6月 前年度年税額半分の3分の1 2,000円
翌年8月 前年度年税額半分の3分の1 2,000円
特別徴収(本徴収) 翌年10月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 2,000円
翌年12月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 2,000円
翌々年2月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 2,000円

※4月、6月、8月は前年度年税額の半分を3分の1した金額をそれぞれ特別徴収します(仮徴収)。
※10月、12月、2月は年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつを特別徴収します(本徴収)。

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