軽自動車税(種別割)の減免について
身体あるいは精神に障がいのある方が健全な社会生活を営むことができるよう、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免の対象となる軽自動車の要件
1.自動車検査証に自家用と記載されているもの(営業用は不可)
2.以下(1)(2)の場合を除き、所有者の名義が障がい者本人であること
(1)所有者の名義が生計同一者でよい場合
・障がい者が18歳未満(4月1日)で、生計同一者運転
・障がい者が運転を行わない知的障がい者又は精神障がい者で、生計同一者運転
(2)使用者の名義を所有者とみなす場合
・割賦販売等で自動車販売会社等が所有権留保をしている場合
3.以下(1)(2)の場合を除き、障がい者本人が運転者であること
(1)生計同一者が運転者でよい場合
・障がい者の半年(申請の日以降6ヶ月)以上を見込む通院・通学(通所)・生業等のために週1回以上使用していること
(2)常時介護者が運転者でよい場合
・障がい者の1年以上を見込む通院・通学(通所)・生業等のために週3回以上使用していること
4.自動車税種別割・自動車税(軽自動車税)環境性能割(県税)を含め、障がい者1人につき1台のみ
5.対象となる障がいの級別や程度の範囲
・自動車税種別割(県税)減免と同じ
詳しくは「宮崎県ホームページ」(外部リンクへ移動します)をご覧ください。
※生計同一者とは、身体障がい者と日常生活を共にしている親族(配偶者、血族6親等以内、姻族3親等以内)
※常時介護者とは、身体障がい者のみの世帯で、通院・通学(通所)・生業のために障がい者所有の軽自動車を継続して日常的に運転する者
必要書類
障がい者本人が運転する場合
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書.pdf
(納税義務者の個人番号又は法人番号の記入が必要となります)
(2)運転免許証
(3)自動車検査証(車検があるもの)
(4)納税通知書(5月上旬発送)
(5)障がいを証明するもの(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)
生計同一者が運転する場合
(1)~(5)
(6) 通院証明願(pdf 68.8 KB) 、 通学(通所)証明願(pdf 73.3 KB) 、 生業等の証明書(pdf 64.5 KB)
常時介護者が運転する場合
(1)~(5)、(7)福祉事務所の交付する「 軽自動車税(種別割)等に係る常時介護証明.pdf」
申請期限
毎年、軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取ってから納期限まで
申請場所
西都市役所 税務課 市民税係
その他の減免制度
以下の要件を満たす場合にも、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。詳しくはお問い合わせください。
1.公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
2.その構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
※軽自動車等の提示(側面、後面(標識番号を含む)及び構造が分かる写真等)が必要です。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 税務課 |
---|---|
電話 | (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-32-1001 |
FAX | 0983-43-2067 |
お問い合わせ | 税務課へのお問い合わせ |