国民年金制度について
加入する人
国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務付けられています。
第1号被保険者 | 農林漁業・商業などの自営業者、学生、パート、無職の人など |
第2号被保険者 | 厚生年金に加入している人 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
希望により加入できる人 | 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人 |
老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人 | |
60歳以上65歳未満の人で、年金受給のための資格期間が不足している人、または過去に保険料の未納などがあり満額の老齢基礎年金を受給できない人 |
※昭和40年4月1日以前生まれの人で、受給資格期間を満たしていない人は、70歳になるまでの必要な期間加入することができます。
加入の届出
以下のような場合は、国民年金への加入手続きが必要です。
・事業所等を退職し、厚生年金から国民年金に変更になるとき
・第3号被保険者である人の配偶者が、事業所等を退職したとき
・第3号被保険者である人が、扶養からはずれるとき
保険料の納付
・国民年金の定額保険料は月額16,980円(令和6年度)です。
・付加保険料400円を加算すると年金受給額が増えます。
・保険料の納付は、日本年金機構から送られてくる納付書で金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済などで納付する方法と、確実で納め忘れのない口座振替による方法、クレジットカードによる方法などがあります。
・半年分・1年分・2年分をまとめて前払い(前納)する方法や、口座振替により当月分を当月末に引落す(早割)方法には割引があります。
保険料の免除・納付特例制度
保険料の納付が困難なときには以下の制度があります(毎年申請が必要です)。
申請免除 | 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。一部の納付が免除された場合は、一部納付保険料を納めないと未納扱いになります。 |
納付猶予 | 世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件によって保険料が猶予される制度です。50歳未満の方に限り利用できます。 |
学生納付特例 | 学生本人の所得が一定以下の場合、申請することによって保険料が猶予される制度です。(学生納付特例の対象とならない学校もあります) |
また、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります(「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方(4月分より該当))。
産前産後期間の免除 | 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。 ※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。) |
いずれの制度も承認された期間は年金受給資格期間に算入されます。承認された期間は、申請免除については免除の種類に応じて老齢基礎年金の年金額に反映されますが、学生納付特例と納付猶予については年金額には反映されません。承認された期間は、10年以内であればあとから保険料を納めること(追納)ができます。(産前産後期間の免除除く)ただし、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、承認されていた期間の当時の保険料に加算額が上乗せされます。(産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。)
年金の種類
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(免除等が承認された期間を含む)が10年以上ある方は、原則として65歳から老齢基礎年金が支給されます。 |
障害基礎年金 | 被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する方が、国民年金加入中または20歳前に初診日のある病気やけがなどで法令により定められた障害等級表による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。 |
遺族基礎年金 | 被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)」に遺族基礎年金が支給されます。 |
寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、死亡時まで引き続き10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。 |
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、制度上の特別な事情を考慮して平成17年4月から特別障害給付金制度が創設されました。
※支給対象者
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる病気やけがなどについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
年金生活者支援給付金
公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。
※支給対象者
◎老齢基礎年金を受給しており、以下の要件をすべて満たしている方
・65歳以上である ・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万以下である
◎障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、前年の所得額が472万以下である方
問い合わせ
高鍋年金事務所 電話:0983-23-5111
リンク集
国民年金について詳しく知りたい方
・日本年金機構ホームページ(外部リンクへ移動します)
・20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
国民年金の加入と保険料のご案内(外部リンクへ移動します)
国民年金基金について詳しく知りたい方
・宮崎県国民年金基金ホームページ(外部リンクへ移動します)
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担当部署 | 市民課 |
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