介護予防・日常生活支援総合事業の支給費等の改定について
更新日:2019年10月24日
令和元年10月1日からの消費税引上げに伴い、国の実施要綱が一部改正され単価等が改定されるため、西都市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)におきましても支給費等を改定いたします。
改定内容
令和元年10月からの単位数、介護職員等特定処遇改善加算について、国の実施要綱に基づき改定を行います。
単位数は「サービスコード表(令和元年10月版)」をご確認ください。
地域支援事業実施要綱(老発0426第5号 平成31年4月26日).pdf (pdf 1.2 MB)
サービスコード表(令和元年10月版).pdf (pdf 335.2 KB)
単位数表マスタ(令和元年10月版).csv (csv 31.7 KB)
区分支給限度基準額について
支給費の改定に合わせて、ひと月の利用限度額である「区分支給限度基準額」も改定します。
事業対象者・要支援1 | 要支援2 | |
現行(9月30日まで) | 5,003単位 | 10,473単位 |
改定後(10月1日から) | 5,032単位 | 10,531単位 |
問合せ
健康管理課 地域包括ケア推進係 電話:0983‐32‐1028
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康管理課 |
---|---|
電話 | (国保、高齢者医療)0983-43-0378 (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (地域包括ケア推進)0983-32-1028 |
FAX | 0983-41-1382 |
お問い合わせ | 健康管理課へのお問い合わせ |