妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付について

 西都市では、妊娠期から面談を通じて出産・子育ての相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援
につなぐ「伴走型の相談支援」と妊婦のための支援給付による「経済的支援」を組み合わせて実施します。

対象者

 妊娠している方(申請時点で本市に住民票のある方が対象です。)

   妊娠とは:この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって「妊婦」と定義しています。
        胎児心拍確認後に、住民票のある市区町村に申請を行うことができます。

持参するもの

 ・給付金振込先口座がわかるもの(妊婦名義の通帳もしくはキャッシュカード)
 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ・印鑑(認印で可。スタンプ印鑑不可)

支給額

妊婦給付認定後(※妊娠届時に申請)

5万円

妊娠しているこどもの人数の届出後(※新生児訪問時に申請)

妊娠しているこどもの人数×5万円

◎母子健康手帳の交付について

◎新生児訪問
  対象:生後0~2か月くらいまでの赤ちゃんとママ
     ※事前にママに連絡し、日程を決めてからお伺いします。
  内容:助産師・保健師等による赤ちゃんの体重測定、おっぱいケア、子育て相談
     予防接種等の制度の説明

 

給付と面談をセットで行います。

  妊娠・出産・子育ての不安や困りごとの相談をお受けします。

   妊娠期(妊娠届時及び妊娠8か月頃)と出産後(新生児訪問時・生後4~5か月頃)に助産師・保健師等が
  面談や電話相談を行い必要に応じてサービス紹介や相談支援等につなげ、子育てに必要な切れ目ない支援を
  実施します。

  

妊婦支援給付金は、流産・死産等をされた方も対象になります。

 流産・死産等をされた場合は、医療機関において、その事実が確認された日以降に届け出ることができます。
 申請ができる期間は、2年です。
 申請は随時受け付けています。(必ず事前の連絡をお願いします。)
 

  流産・死産等をされた方へ

参考

こども家庭庁ホームページ (外部リンクに移動します)

このページに関するお問い合わせ

担当部署 こども家庭課
電話 (こども家庭課)0983-43-0376
FAX 0983-41-1382
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