妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付について
西都市では、妊娠期から面談を通じて出産・子育ての相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援
につなぐ「伴走型の相談支援」と妊婦のための支援給付による「経済的支援」を組み合わせて実施します。
対象者
妊娠している方(申請時点で本市に住民票のある方が対象です。)
妊娠とは:この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって「妊婦」と定義しています。
胎児心拍確認後に、住民票のある市区町村に申請を行うことができます。
持参するもの
・給付金振込先口座がわかるもの(妊婦名義の通帳もしくはキャッシュカード)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑(認印で可。スタンプ印鑑不可)
支給額
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妊婦給付認定後(※妊娠届時に申請) |
5万円 |
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妊娠しているこどもの人数の届出後(※新生児訪問時に申請) |
妊娠しているこどもの人数×5万円 |
◎新生児訪問
対象:生後0~2か月くらいまでの赤ちゃんとママ
※事前にママに連絡し、日程を決めてからお伺いします。
内容:助産師・保健師等による赤ちゃんの体重測定、おっぱいケア、子育て相談
予防接種等の制度の説明
給付と面談をセットで行います。
妊娠・出産・子育ての不安や困りごとの相談をお受けします。
妊娠期(妊娠届時及び妊娠8か月頃)と出産後(新生児訪問時・生後4~5か月頃)に助産師・保健師等が
面談や電話相談を行い必要に応じてサービス紹介や相談支援等につなげ、子育てに必要な切れ目ない支援を
実施します。
妊婦支援給付金は、流産・死産等をされた方も対象になります。
流産・死産等をされた場合は、医療機関において、その事実が確認された日以降に届け出ることができます。
申請ができる期間は、2年です。
申請は随時受け付けています。(必ず事前の連絡をお願いします。)
参考
こども家庭庁ホームページ (外部リンクに移動します)
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | こども家庭課 |
|---|---|
| 電話 | (こども家庭課)0983-43-0376 |
| FAX | 0983-41-1382 |
| お問い合わせ | こども家庭課へのお問い合わせ |














