新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」といいます。)の影響により、収入が前年より著しく減少した世帯に対して、申請により国民健康保険税(以下、「保険税」といいます。)の減免・免除を行います。
保険税が全額免除となる世帯
〇感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
※医師による診断書等にて確認いたします。
保険税が一部減免となる世帯
〇感染症により、主たる生計維持者の収入が減少し、下記要件を全て満たす世帯
・本年の収入(事業収入、給付収入、不動産収入、山林収入)のいずれかが、前年の当該収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること
・前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
・前年に比べて10分の3以上減少が見込まれる収入以外にかかる前年の所得合計金額が400万円以下であること
※申請にあたっては、前年と今年の収入を比較し収入減少が判断できる書類、帳簿等の提示が必要となります。
〇減免額の算定方法
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額となります。
・Aは、世帯の被保険者全員について算定した保険税額
・Bは、世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
・Cは、主たる生計維持者の及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
・Dは、主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって、次のように算定されます。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
300万円以下 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
※感染症による主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得金額にかかわらず対象保険税額の全部が免除となります。
※主たる生計維持者が現行の非自発失業者の保険税軽減制度の対象となる場合は、本減免制度の対象外となります。
減免の対象となる保険税納期
〇令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限分
申請手続きについて
〇下記の申請書、申告書に加えて、前年と今年の収入を比較し、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少が判断できる書類、帳簿等の提示が必要となります。
※感染症による主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合、その事実が確認できる書類(官公署へ提出した廃業届等)が必要となります。
※虚偽の申請その他不正な行為により保険税の減免を受けた場合は、減免を取り消します。
※原則、税額通知書に記載されている納期限までに申請が必要となります。令和5年4月1日以降の申請は無効となりますのでご注意下さい。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康管理課 |
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電話 | (国保高齢者医療係)0983-43-0378 (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (地域包括ケア推進)0983-32-1028 |
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