遺児福祉手当について

遺児福祉手当とは

父母、父若しくは母又はそれに準ずる者が死亡した子ども(義務教育修了前まで)を現に養育する者に支給され、遺児の福祉の増進を図るものです。

1.受給資格

遺児福祉手当の対象者は、以下の全てに当てはまる方となります。
・本市に住民票を有していること
・遺児と同居、監護し、その生計を維持していること
・児童福祉法に規定する障がい児入所施設に入所していないこと
・特別児童扶養手当の支給を受けていないこと
・所得が児童扶養手当法施行令に規定する額以下であること

《参考》所得制限限度額表(単位:円)

扶養人数 所得額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円
以下、1人増えるごとに加算 380,000円ずつ加算

2.支給内容

支 給 額 :義務教育就学中の遺児1人につき月額3,000円

支給開始:認定された場合、申請した翌月分からになります。

支給方法:年度分を2回に分けて9月〔4月~9月分〕及び3月〔10月~3月分〕に支給します。

3.申請方法

こども家庭課子育て支援係(本庁舎1階窓口11番)で受け付けます。

申請に必要なもの
・遺児福祉手当受給資格認定申請書(申請時にこども家庭課で記入)
・住民票謄本
父、母、またはこれらに準ずる方の死亡が確認できる戸籍謄本
・世帯員全員に係る所得証明書
養育者名義の普通預金通帳

受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに更新手続きが必要になります

このページに関するお問い合わせ

担当部署 こども家庭課
電話 (こども家庭課)0983-43-0376
FAX 0983-41-1382
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