遺児福祉手当について
更新日:2025年12月25日
遺児福祉手当とは
父母、父若しくは母又はそれに準ずる者が死亡した子ども(義務教育修了前まで)を現に養育する者に支給され、遺児の福祉の増進を図るものです。
1.受給資格
遺児福祉手当の対象者は、以下の全てに当てはまる方となります。
・本市に住民票を有していること
・遺児と同居、監護し、その生計を維持していること
・児童福祉法に規定する障がい児入所施設に入所していないこと
・特別児童扶養手当の支給を受けていないこと
・所得が児童扶養手当法施行令に規定する額以下であること
《参考》所得制限限度額表(単位:円)
| 扶養人数 | 所得額 |
| 0人 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,740,000円 |
| 2人 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,880,000円 |
| 5人 | 4,260,000円 |
| 以下、1人増えるごとに加算 | 380,000円ずつ加算 |
2.支給内容
支 給 額 :義務教育就学中の遺児1人につき月額3,000円
支給開始:認定された場合、申請した翌月分からになります。
支給方法:年度分を2回に分けて9月〔4月~9月分〕及び3月〔10月~3月分〕に支給します。
3.申請方法
こども家庭課子育て支援係(本庁舎1階窓口11番)で受け付けます。
<申請に必要なもの>
・遺児福祉手当受給資格認定申請書(申請時にこども家庭課で記入)
・住民票謄本
・父、母、またはこれらに準ずる方の死亡が確認できる戸籍謄本
・世帯員全員に係る所得証明書
・養育者名義の普通預金通帳
※受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに更新手続きが必要になります。
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | こども家庭課 |
|---|---|
| 電話 | (こども家庭課)0983-43-0376 |
| FAX | 0983-41-1382 |
| お問い合わせ | こども家庭課へのお問い合わせ |














