災害による国民健康保険税の減免について

 火災、震災、風水害等の影響により、住宅・家財又は農産物等に被害を受けた世帯に対して、下記の基準を満たす場合には申請により国民健康保険税(以下、「保険税」といいます。)の軽減・免除が適用される場合があります。

住宅・家財に損害を受けた場合

〇納税者(その世帯に属する被保険者を含む)が所有する住宅や家財に受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く)が、当該住宅や家財の被災前の価格の3割以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合、下表通り軽減・免除される。

浸水被害については、床上浸水以上が対象となります。

前年中の合計所得金額

損害の程度

軽減・免除の割合

500万円以下

50%以上

100

30%以上50%未満

50

750万円以下

50%以上

50

30%以上50%未満

25

750万円を超えるとき

50%以上

25

30%以上50%未満

12.5

農作物・農業用施設に損害を受けた場合

〇納税者が農産物や農業用施設に受けた損害の金額(共済金、保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く)が、平年における当該農作物による収入額(農業用施設にあっては被災前の価格)の3割以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合(農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く)、下表通り農業所得に係る所得割が軽減・免除される。

前年中の合計所得金額

軽減・免除の割合

300万円以下

100

400万円以下

80

550万円以下

60

750万円以下

40

750万円を超えるとき

20

障がい者となった場合

〇災害により障がい者となった場合、保険税を減免できる場合があります。

減免の対象となる保険税納期

〇被害を受けた日以後に納期限が到来する納期分。

原則、税額通知書に記載されている納期限までに申請が必要となります。

申請手続きについて

〇申請される内容により、提出いただく書類に違いがあるため、詳しくは健康管理課 国保係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 (国保高齢者医療係)0983-43-0378
(健康推進)0983-43-1146
(介護保険)0983-43-3024
(地域包括ケア推進)0983-32-1028
(新型コロナウイルスワクチン接種対策)0983-35-3577
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