災害による国民健康保険税の減免について
火災、震災、風水害等の影響により、住宅・家財又は農産物等に被害を受けた世帯に対して、下記の基準を満たす場合には申請により国民健康保険税(以下、「保険税」といいます。)の軽減・免除が適用される場合があります。
住宅・家財に損害を受けた場合
〇納税者(その世帯に属する被保険者を含む)が所有する住宅や家財に受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く)が、当該住宅や家財の被災前の価格の3割以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合、下表通り軽減・免除される。
※浸水被害については、床上浸水以上が対象となります。
前年中の合計所得金額 |
損害の程度 |
軽減・免除の割合 |
500万円以下 |
50%以上 |
100% |
30%以上50%未満 |
50% |
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750万円以下 |
50%以上 |
50% |
30%以上50%未満 |
25% |
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750万円を超えるとき |
50%以上 |
25% |
30%以上50%未満 |
12.5% |
農作物・農業用施設に損害を受けた場合
〇納税者が農産物や農業用施設に受けた損害の金額(共済金、保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く)が、平年における当該農作物による収入額(農業用施設にあっては被災前の価格)の3割以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合(農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く)、下表通り農業所得に係る所得割が軽減・免除される。
前年中の合計所得金額 |
軽減・免除の割合 |
300万円以下 |
100% |
400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
750万円を超えるとき |
20% |
障がい者となった場合
〇災害により障がい者となった場合、保険税を減免できる場合があります。
減免の対象となる保険税納期
〇被害を受けた日以後に納期限が到来する納期分。
※原則、税額通知書に記載されている納期限までに申請が必要となります。
申請手続きについて
〇申請される内容により、提出いただく書類に違いがあるため、詳しくは健康管理課 国保係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康管理課 |
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電話 | (国保高齢者医療係)0983-43-0378 (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (地域包括ケア推進)0983-32-1028 |
お問い合わせ | 健康管理課へのお問い合わせ |