出産育児一時金について
出産育児一時金について(令和5年4月1日より適用)
西都市国民健康保険の加入者が出産した場合に、出産育児一時金を世帯主に対して支給します。
支給額
出産する医療機関等により支給金額が異なります。
産科医療補償制度加入の医療機関で妊娠22週目以降に出産された場合 | 50万円 |
上記以外の出産 | 48.8万円 |
※令和5年3月31日以前の出産は金額が異なります。
・出産は妊娠12週以上の死産を含みます。
・産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、脳性麻痺となった者に支払われる補償金に関する制度です。
申請方法
平成21年10月から出産育児一時金を出産費用として医療機関に支払う「直接支払制度」ができました。直接払を希望する方は、出産される医療機関で保険証を提示の上、直接払同意書に署名・押印してください。
この直接支払制度では、出産に要した費用に対して、上記の支給額を限度額として、出産育児一時金が西都市国民健康保険から医療機関に支払われます。出産に要した費用が上記の支給額を超えた場合は、差額を医療機関に直接、お支払いください。
なお出産育児一時金のうち、直接払で出産費用に充てた分を除いた差額は、出産後に健康管理課窓口で請求できます。
申請に必要なもの
・国民健康保険証(出産した方の分)
・母子手帳
・世帯主の印かん
・振込口座の通帳
・出産された方のマイナンバーカード等
・医療機関からの請求明細書(直接払い金額がわかるもの)
・医療機関との間で交わした、直接支払制度利用同意書
※出産費用が出産一時金支給額を超えた方も、上の書類等を持参の上、国保係で直接支払制度を利用した旨の申出を行ってください(出産後)。
※直接払に対応できない医療機関もありますので、事前にご確認ください。
入院時の限度額認定証について
帝王切開出産の方は、手術費用等が保険適用となります。この場合、医療費が高額医療自己負担限度額を超えると、約2か月後に払戻し手続きができます(領収書が必要)。
なお、限度額認定証を作っておくと、自己負担限度額までの支払いで済みますので、あらかじめ西都市役所健康管理課窓口で申請されることをお勧めします(保険証・マイナンバーカード等が必要)。
西都市国民健康保険以外の方が出産された場合
西都市国民健康保険以外の保険に加入されている場合は、加入している保険機関から、出産育児一時金が支給されます。事業所等の担当者にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康管理課 |
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電話 | (国保高齢者医療係)0983-43-0378 (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (地域包括ケア推進)0983-32-1028 |
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