こども医療費助成制度について

制度の概要

 こどもの福祉の向上と健全な発育を促進を図ることを目的としています。

1.助成対象者

 こども医療費助成制度の対象者は、以下の全てに当てはまる方となります。
 ・西都市に住民票がある、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方
  ※ただし、お子様が通学のため西都市外に住所を有する場合であって、保護者が西都市に住所を有するときは対象となります。
 ・医療保険に加入している方
 ・生活保護や国等の公費負担などによる医療費の全額助成を受けていない方

 受給対象者には「西都市こども医療費受給資格証」(黄色)が交付されます。

2.医療機関等での自己負担額

 助成対象者については令和7年4月1日以降、入院・外来・調剤薬局ともに保険診療分にかかる自己負担額はございません。

 ただし、以下のものは助成対象ではございませんので、あらかじめご注意ください。
<助成の対象外となるもの>
 ・薬の容器代、診断書作成、予防接種、入院時の食事・部屋代などの保険外診療分
 ・医療費が高額であり、それに対する給付を受けた額
  ※入院や手術等で、医療費が高額になりそうなときは、前もって保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けてください。詳しくは、加入している健康保険の保険者へお問い合わせください。
 ・学校や保育所でのケガ、または病気で医療機関にかかった場合で、日本スポーツ振興センター法の規定による災害共済給付を受けることができるとき
  ※審査で給付が認められない場合もあります。その際は、医療機関から発行される領収書を必ず保管し、こども家庭課へ連絡ください。
 ・交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に噛まれた等、第三者の行為によってケガをした場合の医療費
 ・他の公費負担医療費制度が適用される医療費(養育医療、育成医療等)

3.受給資格申請(新規申請)

 こども医療費助成制度を利用するには「こども医療費受給資格証」(黄色)が必要です。
 出生や転入、生活保護を受けなくなった場合など、新たに受給資格が生じた場合は資格証を交付しますので、こども家庭課 子育て支援係にて申請してください。

 申請される際には、下記のものをすべてお持ちください。

<申請に必要なもの>
 ・印鑑(認印で可。スタンプ印は不可。)
 ・対象となるお子様の健康保険資格が確認できる書類
  ※資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル健康保険証情報画面の写しのいずれかを持参
 ・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ・委任状(保護者が手続きに来れない場合のみ必要)

4.助成方法

宮崎県内の医療機関等を受診される場合】
 受診される病院・薬局・歯科医院などの医療機関等の窓口に、マイナ保険証(健康保険資格が確認できる書類・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか)と「こども医療費受給資格証(黄色)」を一緒に提示してください。

宮崎県外の医療機関等を受診された、または資格証を持参せずに受診された場合】
 医療機関等の窓口で請求された負担額を支払い、こども家庭課 子育て支援係の窓口にて下記のものをすべてお持ちいただき、こども医療費助成を申請してください。

<こども医療費助成の申請に必要なもの>
 ①医療機関等の領収書(医療機関名、診療日、領収印、診療報酬の点数、受診者名等の記載のあるもの)
 ②請求する保護者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可。お子様の口座へは振り込みできません。)
 ③受診されたお子様の「こども医療費受給資格証」
 ④受診されたお子様の健康保険資格が確認できる書類
  ※資格確認書・資格情報のお知らせ、マイナポータル健康保険証情報画面の写し
 ⑤印鑑(認印は可。スタンプ印は不可。)
 ⑥窓口に来る方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ⑦委任状(保護者が手続きに来れない場合のみ必要)
 ⑧【健康保険から払い戻しを受けられた場合(保険証の提示忘れた、保険証作成中に受診して10割負担した場合、高額療養費や付加給付が発生した場合など)】 ①~⑦に加え、加入している健康保険からの払い戻し額のわかる書類等(支給決定通知書、支払証明書など)
 ⑨【補装具を購入された場合】 ①~⑧に加え、医師の意見書(指示書)

【申請期間】

・受診された日の属する月の翌月から1年以内に請求を行ってください(1年を経過したものについては払い戻しできませんのでご注意ください)。
・請求から約3週間ほどで、請求された保護者の口座へ払い戻しを行います。

5.各種届出

 次のような場合は、こども家庭課 子育て支援係へ届出が必要です。

このようなとき 必要なもの
お子様の健康保険証が変更した
(健康保険の記号・番号のみ変更した場合も含む)
・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・こどもの健康保険資格が確認できる書類
 ※資格確認書・資格情報のお知らせ、マイナポータル健康保険証情報画面の写し
・印鑑(認印で可。スタンプ印は不可。)
 ※委任状(保護者が手続きに来れない場合のみ必要)
お子様の住所、氏名が変更した ・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・こどもの健康保険資格が確認できる書類
 ※資格確認書・資格情報のお知らせ、マイナポータル健康保険証情報画面の写し
・こども医療費受給資格証
・印鑑(認印で可。スタンプ印は不可。)
 ※委任状(保護者が手続きに来れない場合のみ必要)

お子様が市外へ転出した ・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・こども医療費受給資格証

・印鑑(認印で可。スタンプ印は不可。)
 ※委任状(保護者が手続きに来れない場合のみ必要)
お子様が生活保護を受給するようになった ・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・こども医療費受給資格証
・印鑑(認印で可。スタンプ印は不可。)
 ※委任状(保護者が手続きに来れない場合のみ必要)
お子様の資格証を紛失・汚損した ・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・こどもの健康保険資格が確認できる書類
 ※資格確認書・資格情報のお知らせ、マイナポータル健康保険証情報画面の写し
・印鑑(認印で可。スタンプ印は不可。)
 ※委任状(保護者が手続きに来れない場合のみ必要)

お子様が死亡した

・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・こども医療費受給資格証

・印鑑(認印で可。スタンプ印は不可。)
 ※委任状(保護者が手続きに来れない場合のみ必要)

    このページに関するお問い合わせ

    担当部署 こども家庭課
    電話 (こども家庭課)0983-43-0376
    FAX 0983-41-1382