第十二回特別弔慰金の請求について

【特別弔慰金の趣旨】

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるもので、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して節目の機会(今回は戦後80年目)をとらえ、国として改めて弔意の意を表すために、先順位のご遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。

【支給対象者(支給順位)】

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」、「援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受ける方(戦没者等の妻等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子(戦没者等の死亡時に胎児であった方も含みます。)

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによって順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等との生計関係を有していた方に限ります。

【支給内容】

・額面27.5万円、5年償還の記名国債(第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号)

【請求期間】

・令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎますと、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。

【請求から国庫債券交付までの流れ】

(1)請求者(西都市に居住されている方)が西都市に請求書類を提出

(2)西都市から宮崎県へ請求書類を進達

(3)戦没者等の本籍のある都道府県で審査・裁定

(4)県で審査・裁定後、通知書を西都市へ送付

(5) 西都市が、日本銀行の交付取扱店で国債を代理受領

(6)西都市から請求者の方に国債等を交付

 ※請求書の受付から国債交付までの期間は、約1年程かかります。

 ※請求に必要な書類はケースにより違いますので、西都市役所福祉課福祉総務係までご連絡ください。

第十二回特別弔慰金リーフレット .pdf

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉課
電話 (障害福祉)
(福祉総務)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
FAX 0983-41-1382
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