【令和5年度の入園】各種届出について

次のような場合は、通園されている施設または福祉事務所まで必ず届出をお願いします。

届出がなかった場合は退園となる場合があります。また保育認定(2号・3号認定)を受けていても保育を必要とする事由に該当しなくなった時は退園となる場合があります。

(1)提出いただいた申請書の内容に変更があったとき。
(2)転出(居)するとき。
(3)就労先に変更があったとき。仕事を辞めたとき。
(4)承諾期間満了前に退園するとき。
 ※退所届を入所中の施設または福祉事務所に提出して下さい。
(5)離婚、再婚、生活保護世帯の状況に変更があったとき
(6)市民税額に変更があったとき。
(7)産休・育児休業等に入るとき。
(8)保護者または同居の親族等が、児童を家庭で保育できる状態になった場合は、すみやかに、退園の手続きをして下さい。

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担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
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