【令和7年度の入園】各種届出について
更新日:2024年11月15日
次のような場合は、福祉事務所まで必ず連絡・届出をお願いします。
(1) 転居するとき。
(2) 転出する予定があり、年度内に転園を希望しているとき。
または、転出後も年度内は西都市内の園継続利用を考えているとき。
(3) 提出している就労証明書の内容が変わったとき。(2号・3号認定のみ)
(4) 退園するとき。
(5) 世帯情報が変わったとき。(例:保護者の結婚・離婚、祖父母との同居・別居 等)
(6) 家庭状況が変わったとき。(例:本人や同居している家族の障がい者手帳などの取得、生活保護の受給開始 等)
(7) 令和6年8月以降、税務課に収入や税の修正申告を行ったとき。
(8) 産休・育児休業等に入るとき。(2号・3号認定のみ)
(9) 保護者または同居の祖父母が、児童を家庭で保育できる状態になったとき。
届出内容や変更内容によっては、申請書やその他書類の再提出が必要となりますので早めのご連絡をお願いいたします。
尚、福祉事務所への届出や連絡が遅れた場合、事実が発生した月に遡って認定内容の変更や保育料・副食費に追加徴収等が生じる場合もあります。
また、届出がなかった場合や、保育認定(2号・3号認定)を受けていても保育を必要とする事由に該当しなくなった時は認定取消となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉事務所 |
---|---|
電話 | (保育)0983-43-0376 (高齢者福祉)0983-32-1010 (障害福祉・地域福祉)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 (子育て支援)0983-32-1021 |
FAX | 0983-41-1382 |
お問い合わせ | 福祉事務所へのお問い合わせ |