【令和6年度の入園】各種届出について
更新日:2023年11月20日
次のような場合は、通園されている施設または福祉事務所まで必ず届出をお願いします。
届出内容や変更内容によっては、申請書やその他書類の再提出が必要となりますので早めのご連絡をお願いいたします。
尚、福祉事務所への届出や連絡が遅れた場合、事実が発生した月に遡って認定内容の変更や保育料・副食費に追加徴収等が生じる場合もあります。
また、届出がなかった場合や、保育認定(2号・3号認定)を受けていても保育を必要とする事由に該当しなくなった時は認定取消となる場合があります。
(1)提出いただいた申請書の内容に変更があったとき。
(2)転出(居)するとき。
(3)就労先に変更があったとき。仕事を辞めたとき。(2号・3号認定のみ)
(4)承諾期間満了前に退園するとき。
(5)祖父母と同居・別居、離婚、結婚、生活保護世帯の状況に変更があったとき。
(6)市民税額に変更があったとき。
(7)産休・育児休業等に入るとき。(2号・3号認定のみ)
(8)保護者または同居の祖父母が、児童を家庭で保育できる状態になったとき。
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担当部署 | 福祉事務所 |
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