自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金について

 自立のために職業訓練に取り組むひとり親の方に給付金を支給します。西都市内にお住まいの母子家庭の母、父子家庭の父で、それぞれの給付金の要件を満たす方が対象です。

自立支援教育訓練給付金

対象者

西都市在住のひとり親家庭の父または母で、20歳未満の児童を養育している方のうち、次に当てはまる方
(1)児童扶養手当を受給しているか、又は同等の所得水準にあること
(2)受講希望の講座について雇用保険制度による各種教育訓練給付の受給資格がある場合、その申請を行っていること
(3)講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められること
(4)過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと
(5)市税の滞納がないこと

対象講座

雇用保険法に基づく教育訓練給付の指定教育訓練講座が対象です。
※「厚生労働大臣指定教育訓練講座トップ」にて検索できます。
 ハローワークでも閲覧できます。

支給額

受講に要した費用の6割相当額
・12,000円以下の場合は対象外で、上限(最長4年)は下記の通りです。
(1)雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、1年あたり20万円
(2)雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、修学年数×40万円、最大160万円
・雇用保険制度からの支給がある場合は、受給可能な教育訓練給付金との差額を支給します。
・受講終了後の支給になります。

※受講前に申請が必要になります。申請前に必ずご相談ください。

高等職業訓練促進給付金

対象者

西都市在住のひとり親家庭の父または母で、20歳未満の児童を養育している方のうち、次に当てはまる方
(1)児童扶養手当を受給しているか、又は同等の所得水準にあること
(2)養成機関で6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること(原則通学制のみ)
※雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格を取得するための講座に限る
(3)就業又は育児と修業との両立が困難であると認められること
(4)雇用保険法に定める訓練延長給付や教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金と同趣旨の給付を受けていないこと
(5)過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けていないこと
(6)市税の滞納がないこと

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など

支給額

金額は、申請者本人および同居の家族全員の課税状況によって決定します。
市民税非課税世帯 月額100,000円(最後の12か月は月額140,000円)
市民税課税世帯 月額70,500円(最後の12か月は月額110,500円)
・上限は4年です。
・夏休み等を除き、月の初日から末日まで養成機関に出席しなかった月は給付金が支給されません。

※支給を希望される場合、事前相談が必要になります。支給を希望する年度の前年度11月30日までに必ずご相談ください。

高等職業訓練修了支援給付金

高等職業訓練の課程を修了した方に支給します。

支給額

市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円

お問い合わせ先

福祉事務所 子育て支援係 電話:0983-32-1021

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
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