特別児童扶養手当をご存知ですか
更新日:2023年02月28日
特別児童扶養手当とは
障がい児(20歳未満で重度または中程度の障がいがある児童)を監護する父母または父母に代わりその障がい児を養育している方に支給されます。
重度の障がいとは
身体障がいの場合
身体障害者手帳1,2級程度
知的障がいの場合
概ね知能指数(IQ)35以下の程度(療育手帳「A」程度)
その他の障がいの場合
上記の障がいと同程度と認められるもの
中程度の障がいとは
身体障がいの場合
身体障害者手帳3,4級程度
知的障がいの場合
概ね知能指数(IQ)35~50程度(療育手帳「B-1」程度)
その他の障がいの場合
上記の障がいと同程度と認められるもの
障がいがあっても支給されない場合があります
以下の場合は障がいがあっても支給の対象になりません。
(1)児童が児童福祉施設等に入所しているとき
(2)児童が公的年金を受けているとき
(3)父母などの所得が一定の額を超えるとき
(4)障がいの程度によって非該当である判断されたとき
お問い合わせ
詳しくは福祉事務所 障害福祉係までお問い合わせください。
福祉事務所 障害福祉係 電話:0983-43-1206
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉事務所 |
---|---|
電話 | (保育)0983-43-0376 (高齢者福祉)0983-32-1010 (障害福祉・地域福祉)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 (子育て支援)0983-32-1021 |
FAX | 0983-41-1382 |
お問い合わせ | 福祉事務所へのお問い合わせ |