特別障害者・障害児福祉手当をご存知ですか
更新日:2023年02月28日
【特別障害者手当】
特別障害者手当とは、重度の障がいがあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方に支給されます。
支給対象者は、概ね重度の障がいを2つ以上有する方です。
ただし、次の場合は対象になりません。
(1) 施設に入所している場合
(2)病院または診療所等に継続して3か月を超えて入院している場合
(3)所得制限限度額を超えている場合
【障害児福祉手当】
障害児福祉手当とは、重度の障がいがあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
支給対象者は、概ね身体障害者手帳1,2級程度または知的障がい者で知能指数(IQ)20以下程度(精神障がいで同程度と認められるものも含む。)の方です。ただし、次の場合は対象になりません。
(1)障がいを事由とする年金の給付を受けることができる場合
(2)施設に入所している場合
(3)所得制限限度額を超えている場合
お問い合わせ
詳しくは福祉事務所障害福祉係までお問い合わせください。
福祉事務所障害福祉係 電話︓0983-43-1206
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉課 |
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電話 | (障害福祉) (福祉総務)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 |
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