特別障害者・障害児福祉手当をご存知ですか

【特別障害者手当】

 特別障害者手当とは、重度の障がいがあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方に支給されます。
 支給対象者は、概ね重度の障がいを2つ以上有する方です。
 ただし、次の場合は対象になりません。

(1) 施設に入所している場合

(2)病院または診療所等に継続して3か月を超えて入院している場合

(3)所得制限限度額を超えている場合

【障害児福祉手当】

 障害児福祉手当とは、重度の障がいがあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
 支給対象者は、概ね身体障害者手帳1,2級程度または知的障がい者で知能指数(IQ)20以下程度(精神障がいで同程度と認められるものも含む。)の方です。ただし、次の場合は対象になりません。

(1)障がいを事由とする年金の給付を受けることができる場合

(2)施設に入所している場合

(3)所得制限限度額を超えている場合

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詳しくは福祉事務所障害福祉係までお問い合わせください。
福祉事務所障害福祉係 電話︓0983-43-1206

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