特別障害者・障害児福祉手当をご存知ですか
更新日:2019年06月19日
【特別障害者手当】
特別障害者手当とは、重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます。
支給対象者は、概ね重度の障がいを2つ以上有する方です。
ただし、次の場合は対象になりません。
(1) 施設に入所している場合
(2) 病院または診療所等に継続して3ヶ月を超えて入院している場合
【障害児福祉手当】
障害児福祉手当とは、重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
支給対象者は、概ね身体障害者手帳1,2級程度または知的障がい者で知能指数20以下程度(精神障がいで同程度と認められるものも含む。)の方です。ただし、次の場合は対象になりません。
(1) 障がいを事由とする年金の給付を受けることができる場合
(2) 施設に入所している場合
(3) 所得制限限度額を超えている場合
※ご不明な点は福祉事務所 障害福祉係までお問い合わせください。
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