男女共同参画社会づくりをめざして

 西都市では、国や県の方針に基づき、男女共同参画の推進に取り組んでいます。

「男女共同参画社会」とは

 「男女共同参画社会」とは、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会です。
 平成11年に成立した「男女共同参画社会基本法」では、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義されています。
 また、推進するにあたって配慮するべき点として、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的な取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されることが示されており、男女の人権の尊重が、「男女共同参画社会」の理念の基盤となっています。

なぜ必要なのでしょう

 私たちの社会・地域・職場・学校・そして私たち自身の中には、いまだに性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣習などが根強く残っており、真の男女平等が実現されていない状況があります。
 また、少子高齢化や情報化、国際化の急速な進展等により、私たちを取り巻く社会経済情勢は大きく変化しており、これまでの枠組みでは対応しきれない新たな課題もでてきています。
 そのような中、西都市がさらにいきいきとした元気あふれるまちとして発展し続けるためには、性別に関わらず、ひとりひとりが個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」の実現が不可欠です。

西都市男女共同参画推進条例(平成16年4月施行)

 西都市では、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的に、「西都市男女共同参画推進条例」を策定しています。
 条例では、6つの基本理念を定め、その基本理念にのっとった取組みを行うことを定めるとともに、市長の諮問に応じ、男女共同参画計画の策定、変更をはじめ、男女共同参画の推進に係る重要な事項に関し調査審議を行う機関として、「男女共同参画審議会」を置くことを定めています。

西都市男女共同参画推進条例 (PDFファイル/99.28キロバイト)

第3次西都市男女共同参画プラン(平成31年4月施行)

 西都市では、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に実施するために、基本計画を策定し、男女共同参画を推進しています。
 これまでは、平成11年3月に、西都市で初めて策定した「西都市女性プラン21」の計画終了後、平成21年度から平成30年度までの10年間における男女共同参画に関する施策として、平成21年度3月に「西都市男女共同参画プラン」を策定し、平成26年3月には「DV防止基本計画」を盛り込んだ改訂版を策定して、男女共同参画社会づくりに取り組んで参りました。
 今回、プランの計画期間終了に伴い、女性活躍推進法に基づく「女性活躍推進計画」を加えた「第3次西都市男女共同参画プラン」を策定しました。
 今後、このプランに基づき、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力が発揮できる社会づくりを、市民と行政が一体となって推進していきます。

第3次西都市男女共同参画プラン.pdf

男女共同参画講演会等に対する講師派遣

 西都市では、男女共同参画社会づくりのため講演会等を行う団体に講師の派遣を行っております。ただし、20名以上の参加者が認められる講座・講演会に限り、予算の範囲内といたします。
 講演内容や講師について、ご希望などがある場合はご相談ください。
 詳しくは、市民課までご連絡ください。

開催内容の例

 男女共同参画の基礎理解、子育てと男女共同参画、DV(デートDV)、からだとこころ、地域づくりと男女共同参画、防災と男女共同参画、仕事と生活の調和、人間関係づくりなど

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西都市男女共同参画に関する施策の公表・広報

 西都市では、西都市男女共同参画推進条例第15条に基づき、男女共同参画計画に基づく施策の進捗状況に関する報告書を作成し、公表をしています。また、チラシや広報紙、西都市男女共同参画情報紙「ピュアさいと」等での広報・啓発に努めています。

令和元年度版 年次報告書.pdf
平成30年度版 年次報告書.pdf
平成29年度版 年次報告書.pdf
平成28年度版 年次報告書.pdf
平成27年度版 年次報告書.pdf

啓発週間

 西都市では、男女共同参画の推進のため、国の定めた啓発週間において啓発活動を実施しています。

男女共同参画週間(毎年6月23日~29日)

 平成11年6月23日、「男女共同参画基本法」が公布、施行されたことに伴い、男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、「男女共同参画週間」が設けられています。

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女性に対する暴力をなくす運動(毎年11月12日~25日)

 国連総会が11月25日を「女性に対する暴力撤廃の国際デー」に指定し、各国政府や国連機関、NGOが、この週間に対する一般の意識を高めるための活動を行うよう促した事に伴い、毎年11月12日から25日を「女性に対する暴力を無くす運動」の実施期間としています。この運動を一つの機会と捉え、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとするとともに、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとしています。

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関連リンク

内閣府男女共同参画局ホームページ(外部リンクへ移動します)

 (内容)国が実施している政策(女性の活躍促進、ポジティブ・アクション、ワーク・ライフ・バランス、女性に対する暴力の根絶、男性に取っての男女共同参画、防災など)を確認することができます。

宮崎県ホームページ「男女共同・人権」(外部リンクへ移動します)

 (内容)県が実施している政策(男女共同参画、女性活躍支援、DV防止など)を確認することができます。

宮崎県男女共同参画センターホームページ(外部リンクへ移動します)

 (内容)県男女共同参画センターが実施する各種講座や相談窓口を確認することができます。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 市民課
電話 (戸籍住民)0983-32-1023
      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
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