高額医療・高額介護合算制度について

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が支給されます。
 この制度は、1年間の自己負担額を合算した年額で計算されますが、自己負担限度額を決める所得区分の変更が毎年8月1日に実施されることから、その計算期間は毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間となります。
 この期間内に自己負担した医療費と介護費(それぞれの自己負担限度額を超えて支給された額は除く)を合算します。ただし、食費・居住費及び差額ベッド代などについては合算の対象とはなりません。

※国民健康保険と介護保険の両方に、自己負担限がある世帯が対象
※70歳以上の人は、すべての自己負担額が合算の対象
※70歳未満の方の医療費は21,000円以上の自己負担額が対象。自己負担額の合算額から自己負担限度額を差し引いたとき500円以上となる場合に支給

自己負担限度額(年額)

所 得
区 分
所得要件
(課税所得)
国民健康保険
+介護保険
70~74歳がいる世帯
(A)
所得要件
(旧ただし書所得)
(注意2)
国民健康保険+介護保険
70歳未満がいる世帯
(B)
計算期間
平成26年度
(8月~7月)
計算期間
平成27年度
以降
現役並み
・上位所得
145万円
以上
67万円 901万円超 176万円 212万円
600~901
万円以下
135万円 141万円
一般 145万円
未満(注意1)
56万円 210~600
万円以下
67万円 67万円
210万円以下 63万円 60万円
低所得 住民税
非課税
I 31万円 住民税非課税 34万円 34万円
II 19万円

注意1:旧ただし書所得210万円以下の場合を含む。
注意2:旧ただし書所得=総所得金額等-基礎控除額(33万円)

 対象となる世帯に70~74歳の方と70歳未満の方がいる場合は、
(1)まずは70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に、(A)の区分の自己負担限度額が適用された後、
(2)なお残る負担額と70歳未満の方に係る自己負担の合算額とを合算した後に、(B)の区分の自己負担限度額が適用されます。

 高額医療・高額介護合算制度の支給を受ける場合は、申請が必要となります。なお、計算期間が、毎年8月1日~翌年7月31日となるため、申請は計算期間が終わる8月以降となります。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 (国保高齢者医療係)0983-43-0378
(健康推進)0983-43-1146
(介護保険)0983-43-3024
(地域包括ケア推進)0983-32-1028
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