交通事故などに遭ったときには
更新日:2019年07月26日
西都市国民健康保険加入者の皆さんへ
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気になった場合でも、国保で診療を受けることができます。その際には、必ず健康管理課窓口に「第三者行為による被害届」を提出してください。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
※ただし、示談をしてしまうと加害者に対して医療費の請求ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
届出に必要なもの
・保険証
・印鑑(認めで可)
・マイナンバーが分かるもの
・交通事故証明書
・第三者行為による被害届 (Excelファイル/88キロバイト)
・事故発生状況報告書 (Excelファイル/76キロバイト)
・念書 (Wordファイル/12.5キロバイト)
※保険会社が届出を代行する場合は、こちらの様式を使用してください。
・ 保険会社届出様式(覚書様式) (Excelファイル/70.8キロバイト)
このような場合も「第三者行為」となります
・他人の飼い犬にかまれた
・落下物に当たった
・傷害事件に巻き込まれた
・他人から提供された食事で食中毒になった など
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康ほけん課 |
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電話 | (国保) (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (高齢者支援) |
お問い合わせ | 健康ほけん課へのお問い合わせ |